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市は、市内を訪れる訪日外国人旅行者受入れにあたり、市内観光関係施設等の言語環境整備を促進し、観光による地域経済の活性化を図るため、塩竈市訪日外国人観光客受入環境整備のための多言語化推進事業補助金を交付します。
塩竈市内の中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項および第5項に規定する中小企業者および小規模企業者、団体または個人のうち、下記観光関連事業者等を対象とします。
(1)見学、拝観、体験等を目的とした観光客の受入をおこなう施設
(2)旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営業を行う宿泊施設
(3)住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の第3条第1項に規定する届出を行っている住宅宿泊事業を行う住宅
(4)食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営業を行う飲食施設
(5)小売店
(6)交通機関
(7)その他、市長が訪日外国人旅行者の受入環境整備が必要と認めるもの
※市税滞納者、暴力団関係者、他の補助制度を受けている場合は対象外となります。
上記対象者のうち、下記受入態勢整備を行う経費に係る費用を補助対象事業とします。
ただし、整備対象言語は英語、繁体字、簡体字、タイ語および韓国語とします。
(1) 案内表示の作製および設置に要する経費
(2) 既設案内表示の盤面張替または追加に要する経費
(3) パンフレット、マップおよびメニューの作成に要する経費
※既存の多言語パンフレット等の改訂および増刷に要する経費は対象外となります。
(4) ホームページの整備に要する経費
※補助事業者の設置主体または運営主体が運営するホームページであって、補助事業者の情報発信を目的としたものであること。
(5) 外国語音声案内ツールの整備に要する経費、音声翻訳アプリケーション等ソフトウェアを活用するためのタブレット機器および翻訳機の購入費等
※タブレットについては、補助事業者の内部での案内サービスにおいて、従業員が補助的に使用することを目的としたタブレットであること。
補助対象経費の2分の1以内(補助下限額1万5千円、補助上限額30万円)
※補助対象経費は消費税および地方消費税を除いた金額となります。
※飲食費、役員手当、慶弔費、交際費および負担金に係る経費は原則として補助対象外とします。
交付申請時には、以下の書類を塩竈市観光交流課までご提出ください。
(1)補助金交付申請書
(2)塩竈市訪日外国人旅行者受入環境整備のための多言語化推進事業補助金事業計画書(様式第1号)
(3)塩竈市訪日外国人旅行者受入環境整備のための多言語化推進事業補助金収支予算書(様式第2号)
(4)誓約書(様式第3号)
(5)交付申請者が、補助対象者に該当することが確認できる書類
(6)補助対象経費が確認できる書類(見積書等)
(7)市税納税証明書
(8)その他、登記簿謄本(法人の場合)、住民票抄本(個人の場合)、団体の定款、規則、規約、構成員名簿等の写し(団体の場合)
令和2年12月21日(月曜)~令和3年1月22日(金曜)
申込期間終了後、市で申請書の内容を審査し、1月29日(金曜)まで補助金交付決定通知書または補助金不交付決定通知書を通知します。
交付決定事業者につきましては、交付決定後より事業に着手し、令和3年3月19日まで事業を完了し、以下の書類を塩竈市観光交流課までご提出ください。
(1)補助事業実績報告書
(2)塩竈市訪日外国人旅行者受入環境整備のための多言語化推進事業補助金実施報告書(様式第4号)
(3)塩竈市訪日外国人旅行者受入環境整備のための多言語化推進事業補助金収支決算書(様式第5号)
(4)補助事業の実施が確認できる書類(契約書、納品書、請求書および領収書の写し等)および写真(事業実施の様子がわかるもの)
令和3年3月22日(月曜)