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セーフティーネット5号認定は全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。
認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。
令和2年5月1日から令和3年1月31日までのセーフティネット保証5号(以下の別紙1をご覧ください)の対象業種については、一部例外業種を除く原則全業種が指定業種となりました。
経済産業省ホームページ(令和2年5月1日から令和3年1月31日)までの指定業種について [PDFファイル/172KB]
中小企業庁ホームページ(5号認定概要について)<外部リンク>
指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
なお、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、最近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、最近1か月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な認定基準緩和を行います。
セーフティーネット保証5号の認定における売上高等の比較は、感染症の影響がない直前同期と比較することとなっています。感染症の影響が出始めた令和2年2月以降の売上高等を前年同期として最近1か月の売上高等と比較してしまうと、感染症拡大早期に影響を受けた中小企業ついては、影響前後の比較対象が正確にできないことから前々年同期と比較対象することとなります。
ただし、。最近3か月(実績)と比較対象する場合や比較対象とする前年同期より後に感染症の影響を受けた場合には前年同期と比較することとなります。
例1 最近1か月(直近売上確定月)の売上高等が令和2年12月で、感染症の影響が令和2年2月から出始めた場合
最近1か月とその後2か月の見込み |
令和2年12月 |
令和3年1月 |
令和3年2月 (見込み) |
比較対象月 | 令和元年12月 (実績) |
令和2年1月 (実績) |
平成31年2月 (実績) |
また、前年同期のいずれかの月が感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、影響を受けた月の代わりに感染症の影響を受ける前の直前同期の月を比較対象とします。
例2 最近1か月(直近売上確定月)の売上高等が令和3年2月、感染症の影響が令和2年3月から出始めた場合
最近1か月とその後2か月の見込み | 令和3年2月 (実績) |
令和3年3月 (見込み) |
令和3年4月 (見込み) |
比較対象月 | 令和2年2月 (実績) |
平成31年3月 (実績) |
平成31年4月 (実績) |
※様式には前年と記載していても、状況により前々年等に読み替えてください。
指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、次の(1)~(3)いずれかの要件を満たしていること。
(1)最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。
(2)最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
(3)最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。
(1)保証割合:80%保証
(2)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円(無担保8,000万、普通2億)
(1)認定申請書
(2)最新の確定申告書、決算報告書等
※創業後まもなく確定申告を行うことが出来ない事業者については不要
(3)売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
(4)法人は履歴事項全部証明書のコピー
(5)代理申請の場合は委任状
様式の対象者(以下の1、2いずれかに該当し、3つの計算方法のいずれかで5%以上の売上高等の減少になる方)
1 業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者
2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者