令和5年10月から所得制限を撤廃します。
子育て支援の更なる充実を図るために、令和5年10月から子ども医療費助成制度の所得制限を撤廃します。保護者の方の所得が所得制限額以上のため、対象にならなかったお子さまも対象となります。
対象者
本市に住民登録をしていて、各種健康保険に加入している0歳から高校3年生(18歳到達以後最初の3月31日)までの方が助成対象となります。ただし、生活保護を受けている方や、婚姻歴がある方等は対象となりません。
手続きが必要な方
助成制度を受けるためには、登録申請が必要です。登録が必要な方には、6月末に登録案内を郵送しました。期日までに申請をお願いします。
手続きが不要な方
すでに登録が済んでいる方は、手続きが不要です。
(現在、受給者証の交付を受けている方と、所得制限により非該当となっている方)
10月からの受給者証は、9月末までに郵送します。
注意してください
所得制限を撤廃しますが、所得の確認は必要となります。収入の有無にかかわらず未申告の方は、所得の申告をしてください。
その他
下記の場合は、随時窓口で受け付けます。
・出生や転入等による新規登録
・登録内容に変更が生じた場合(住所、氏名、健康保険証、振込口座など)
現行制度の内容については、下記のページをご参照ください。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)