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「子ども医療費助成制度の拡充」のお知らせ

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月3日更新

本文

令和5年10月から所得制限を撤廃します。

 子育て支援の更なる充実を図るために、令和5年10月から子ども医療費助成制度の所得制限を撤廃します。保護者の方の所得が所得制限額以上のため、対象にならなかったお子さまも対象となります。

対象者

 本市に住民登録をしていて、各種健康保険に加入している0歳から高校3年生(18歳到達以後最初の3月31日)までの方が助成対象となります。ただし、生活保護を受けている方や、婚姻歴がある方等は対象となりません。

手続きが必要な方

 助成制度を受けるためには、登録申請が必要です。登録が必要な方には、6月末に登録案内を郵送しました。期日までに申請をお願いします。

手続きが不要な方

 すでに登録が済んでいる方は、手続きが不要です。
 (現在、受給者証の交付を受けている方と、所得制限により非該当となっている方)
 10月からの受給者証は、9月末までに郵送します。

注意してください

 所得制限を撤廃しますが、所得の確認は必要となります。収入の有無にかかわらず未申告の方は、所得の申告をしてください。

その他

 下記の場合は、随時窓口で受け付けます。
  ・出生や転入等による新規登録
  ・登録内容に変更が生じた場合(住所、氏名、健康保険証、振込口座など)

 現行制度の内容については、下記のページをご参照ください。

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