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身体が十分に発達する前に生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な治療費を市が負担する制度です。
塩竈市内に住所があり1歳未満の乳児で、次の症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院治療を必要と認めた児。
一般症状 |
運動不安、けいれんがある児 |
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運動が異常に少ない児 |
呼吸器・循環器系 |
強度のチアノーゼが持続する児、またはチアノーゼ発作を繰り返す児 |
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呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下の児 |
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出血傾向の強い児 |
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消化器系 |
生後24時間以上排便のない児 |
生後48時間以上おう吐が持続している児 |
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血性吐物、または血性便のある児 |
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黄疸 |
生後数時間以内に現れるか、または異常に強い黄疸のある児 |
※指定医が記載した『未熟児養育医療意見書』に、該当している箇所に○がついています。
申請は、親権を行う方(お父さん、お母さん)または、後見人の方が、塩竈市保健センターで手続きをしてください。
(注)1、3については、保健センターで記入していただきます。
『医療券』が交付されましたら、医療機関へ『医療券』を提示してください。
また、未熟児養育医療の自己負担金につきましては、保健センターから『納入通知書兼領収書』をお送りいたしますので、指定の金融機関で納入期限までに納めて下さい。
なお、未熟児養育医療の給付を受けますと、未熟児養育医療費分の支払いは無く(自己負担金を除く)なりますが、実費負担分(オムツ代等)は養育医療の給付には含まれませんので、医療機関の指示に従いお支払い願います。
退院した際は、必ず『退院届』を保健センターまで提出してください。
市から子ども医療費助成を受給している方は、未熟児養育医療費自己負担金の全部または、一部について子ども医療費助成が受けられます。
自己負担金を指定医療機関で納入した後、その『領収書』と『子ども医療費受給者証』と『保険証(コピー不可)』を保険年金課へ提出し手続きしてください。