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介護のお手伝い

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

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介護のお手伝い(高齢者支援サービス)

紙おむつを支給します

 塩竈市在住の65歳以上で介護保険要介護度3以上の認定を受け常時在宅で紙おむつを使用している高齢者を介護している方(住居を同一)に対し、紙おむつ引換券(主たる介護者の世帯および介護を受けている方の世帯について市県民税が課税の場合は月額1,500円分、非課税の場合は月額3,000円分)を交付しています。なお、紙おむつ引換券は塩竈市と協定のある店舗でのみ使用できます。また介護を受けている方が施設に入所中、入院中の場合は対象になりません。

*要介護度2以下になった場合、施設への入所(長期)や市外への転出、死亡などにより利用資格に該当しなくなった場合は速やかに返却願います。

・申請様式:紙おむつ支給申請書 [Wordファイル/17KB]

・必要書類:要介護者の方の介護保険被保険者証

 ※申請者(介護をしている方)の住所が市外である場合は、申請者の方の世帯の市町村民税の課税状況が確認できる書類 をお持ちください。

移送サービス

 概ね65歳以上で介護保険要介護度3以上の車椅子使用や寝たきりで、一般交通機関を利用することが困難な方でかつ、自宅で生活している高齢者を対象に、通院や施設(在宅福祉サービス利用や短期入所)への送迎用として利用できるリフト付きタクシーを利用する場合にかぎり利用券(1ヶ月730円×3枚)を交付しています。なお、利用券は塩竈市と協定のあるリフト付きタクシー会社でのみ使用できます。

*要介護度2以下になった場合、施設への入所(長期)や市外への転出、死亡などにより利用資格に該当しない場合は速やかに返却願います。

・申請様式:移送サービス利用券交付申請書 [Wordファイル/16KB]

・必要書類:要介護者の方の介護保険被保険者証

家族介護支援(レスパイト)事業

 援護の必要な高齢者を介護する家族が、社会通念上緊急やむを得ない理由により介護ができなくなった場合に、一時的な施設入所により家族に代わって介護を行います。

家族介護慰労金支給事業

 65歳以上の重度要介護者を常時、在宅で介護されている方(同居に近い形の隣居者を含む)に、その労苦をねぎらい、家族介護慰労金が支給されます。

*支給条件は、下記項目すべてに該当される方です。

  • 要介護者が要介護度4・5または、4相当、5相当である。
  • 世帯の全員が市民税非課税である。
  • 介護保険のサービスを1年間利用していない。
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