ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内
1.再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひとり親世帯の生活実態が依然として厳しい状況であることを踏まえ、ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」を再支給することになりました。
「基本給付」の申請を行っていない方は、今後申請をすることで再支給も併せて受給することができます。申請の期限は令和3年2月26日(金曜日)です。
申請方法は、ひとり親世帯臨時特別給付金のお知らせをご覧ください。
2.再支給対象者
令和2年12月11日時点で、ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の支給を受けている方もしくは申請済みの方
※前回の基本給付を他の市区町村から受給した方は、該当市町村より再支給されます。
3.再支給額
1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円
※前回の支給額と同一額が支給されます。
※前回の支給後にひとり親でなくなった場合も支給されます。
4.再支給の手続き
申請は不要です。再支給対象者の方へは、令和2年12月18日にお知らせ通知を送付しており、支給日は12月24日(木曜日)を予定しております。
●振込口座について
児童扶養手当で指定された口座(児童扶養手当を受給していない方は、前回基本給付を支給した口座)に再支給します。
●受給を辞退される方
令和2年12月23日(水曜日)までに、「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書」を提出してください。
5.届出書
6.案内・チラシ
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)