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Q2 定額減税補足給付金(調整給付金)はどのような人が対象になりますか。
Q3 定額減税補足給付金(調整給付金)で受け取れる金額はいくらになりますか。
Q6 塩竈市に引っ越してきました。塩竈市から支給されますか。
Q7 調整給付金の対象者が死亡した場合、給付金はどうなりますか。
Q8 令和6年1月2日以降に入国しました。調整給付金の対象になりますか。
Q9 令和6年3月まで無収入で同年4月に働き始めました。調整給付金の対象となりますか。
Q10 令和5年分の所得の修正申告をしました。調整給付金は支給されますか。
Q11 調整給付金の扶養親族数に含まれない扶養親族はどのような人ですか。
Q12 離れて暮らす子どもを税扶養している場合、扶養親族数に含まれますか。
Q13 令和6年中に生まれた子どもを扶養に入れた場合、扶養親族数に含まれますか。
令和6年度税制改正において行われる定額減税の対象者のうち、減税しきれないと見込まれる方に対してその差額を支給する給付金です。
令和6年1月1日時点で塩竈市に住民登録がある納税義務者であって、令和6年分推計所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額が減税しきれないと見込まれる方です。
定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額を上回った金額と令和6年度分個人住民税所得割額を上回った金額を合計し、1万円単位を切り上げた金額を支給します。
所得税分=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
個人住民税所得割分=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
税法上、「扶養控除」の対象となっている方です(16歳未満の年少扶養親族を含む)。ただし、配偶者特別控除の方や国外居住者は含まれません。
令和6年度個人住民税の課税自治体(原則、令和6年1月1日時点で住民登録のある自治体)から支給されます。
1 塩竈市への転入日が令和6年1月1日以前の場合
令和6年1月1日時点で塩竈市に住民登録があるため、要件を満たした場合、塩竈市から
支給されます。
2 塩竈市への転入日が令和6年1月2日以降の場合
令和6年1月1日時点で塩竈市に住民登録がないため、塩竈市から支給されません。
転入前の自治体へお問い合わせ下さい。
申請前に亡くなられた場合は、受給権がありません。
申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
※発送時期の関係で、亡くなられた方に書類が届く場合があります。申し訳ありませんが、ご了承ください。
令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合、令和6年度個人住民税が課税されていないため、調整給付の対象となりません。
令和6年度個人住民税の課税状況により判断するため、令和5年が無収入だった場合、調整給付金の対象とはなりません。
本市においては、令和6年7月31日時点で把握した情報をもとに計算しています。この日以降に修正申告をした場合でも、調整給付金の支給額に変更はありません。ただし、調整給付金の額に不足額が生じた場合には、令和7年度に支給する予定です。
調整給付金の扶養親族数に含まれます。ただし、国外に居住している場合は、対象となりません。
令和6年度住民税の課税内容をもとに算定します。令和6年中に生まれた子どもは、調整給付算定の基礎となる扶養親族数には含まれません。
対象者には令和6年8月末以降、確認書を順次発送いたします。
申請方法については、オンライン申請または郵送申請が可能です。必ず申請期限(令和6年10月31日(木曜日))までに申請してください。
再発行可能です。調整給付金コールセンター(Tel:0120-750-297)までお問い合わせ下さい。
代理人(世帯構成員、法定代理人、その他親族等)による代理申請が可能です。その場合、委任状が必要となりますので、下記の委任状をご利用ください。
委任状
審査に不備等がなければ、30日程度で指定の口座へお振込みいたします。なお、支給が決定した場合、支給決定通知書を送付します。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等を課税されないこととなっています。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、差押禁止等の対象とされています。
電話番号 0120-750-297
受付時間 8時30分から5時15分まで(土日祝日を含む)
受付内容 本市における調整給付金に関する問い合わせなど