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家計急変世帯の給付金手続き方法について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月7日更新

本文

手続き方法

対象世帯

​予期せず令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

申請書で申請が必要となります。

​『エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金申請書(家計急変分)』を提出していただきます。本市において、支給要件に該当するかなどについて審査を行い、支給要件に該当することを確認した上で、指定された口座に振り込みます。

 

ただし、世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。​

【対象外世帯の例】
親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯

給付額

1世帯あたり 一律3万円

「家計急変世帯」の対象要件と判定方法について

対象要件

予期せず令和5年1月以降の家計が急変し、世帯全員のそれぞれの年収見込み額が、住民税均等割非課税水準相当額以下の世帯の方が対象となります。

【住民税均等割非課税水準相当額以下の判定方法

  • 下記の表により、令和5年1月以降の任意の1カ月の収入を12倍した年間収入見込額が、非課税相当収入限度額以下となるかどうかの確認をします。
  • 収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(障害・遺族年金などの非課税のものは除く)です。
  • 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得でも判定します。
  • 令和5年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)状況により判定します。

判定方法

1 令和5年1月以降の任意の1カ月の収入を12倍して年間収入見込額を算出します。

※年間所得見込額は年収換算から給与所得控除額、経費等を減額して算出します。

2 年間収入見込額が下記「非課税相当限度額確認表」の非課税相当収入限度額以下であれば支給対象となります。

※世帯員のうち、収入がある方全員について判定します。

3 2で対象とならなかった場合は、年間所得見込額が下記「非課税相当限度額確認表」の非課税相当所得限度額以下であれば支給対象となります。

非課税相当限度額確認票

 
扶養している親族の状況

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

単身または扶養親族がいない場合 995,000円 445,000円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 1,480,000円 930,000円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 1,935,999円 1,275,000円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 2,431,999円 1,620,000円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 2,923,999円 1,965,000円
     

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

※世帯員が障害者、未成年、寡婦、ひとり親に該当する場合には、右記の限度額若しくはこの表の被扶養者(配偶者、被扶養者)の人数に応じた区分のいずれか高い金額を適用します。

2,043,999円 1,350,000円

判定の例

  • いずれの場合も、予期せず家計が急変し、収入が減少したことが前提です。
  • 世帯員のうち、収入がある方全員について判定します。

(例1)扶養家族がおらず、令和5年1月以降の任意の1月の給与収入が82,000円の方の場合

年間収入見込額=82,000円×12月=984,000円≦995,000円(上記表より)→支給対象者に該当します。

(例2)配偶者と扶養親族1名の計2名を扶養しており、令和5年1月以降の任意の1月の事業収入が17万円の方の場合

年間収入見込額=17万円×12月=2,040,000円≧1,935,999円(上記表より)→支給対象者に該当しませんので、年間所得見込額で再度判定します。

年間所得見込額=204万円(年間収入見込み額)-80万円(年間の経費)=1,240,000円≦1,275,000円(上記表より)→支給対象者に該当します。

※事業収入の場合、年間の経費は収入のために要した経費の12カ月相当額で計算します。申請時には、帳簿等の経費がわかる書類をご提出ください。

提出書類

以下の申請に必要な書類をご準備の上、申請場所へ郵送または直接お持ちください。

直接お持ちになる場合は、事前に生活福祉課までお電話にて連絡をお願いします。(Tel:022-364-1131)

本市において支給要件に該当するか審査を行い、該当する場合は指定された口座に振り込みます。

 

提出書類
給付金を振り込む口座 提出必要書類

申請・請求者の口座に振り込み

申請書(家計急変分)(様式3号) [PDFファイル/449KB]

・申請・請求者の本人確認書類(※1)の写し

・令和5年1月1日以降、複数回転居した方…戸籍の附表の写し

・振込先金融口座の通帳やキャッシュカード(※3)の写し

簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙) [PDFファイル/580KB]

・『令和5年中の収入の見込額』または『任意の1カ月の収入』の状況を確認できる書類の写し(※4)

※1 本人確認書類:健康保険証または介護保険証、年金手帳、マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等の写し(いずれか1点)

※2 世帯の状況を確認できる書類:戸籍謄本、住民票等の写し(いずれか1点)

※3 振込先金融口座の通帳やキャッシュカード:振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる部分

※4 申立てを行う収入に係る給与明細書、源泉徴収票、確定申告書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。

ご事情により収入がわかる書類の提出が難しい場合

収入額が0円の場合

失業や休業などの理由で、収入がなく、収入がわかる資料の提出が難しい場合(失業したため給与明細がない、自営業で休業しており収入がかわる資料がないなど)は、様式「申立書」(収入額が0円の場合)を他の提出必要書類とともに申請してください。​

「申立書」(収入額が0円の場合) [PDFファイル/81KB]

※失業の場合は、離職票など失業がわかる書類の写しも提出してください。

収入額を確認する書類が提出できない場合

収入額はあるが収入額を確認する書類が提出できない場合は、様式「収入額についての申立書」(収入額を確認する書類が提出できない場合)を他の提出必要書類とともに申請してください。​

「収入額についての申立書」(収入額を確認する書類が提出できない場合) [PDFファイル/70KB]

申請場所

〒985-0052

宮城県塩竈市本町1番1号(壱番館1階)

塩竈市役所 福祉子ども未来部 生活福祉課 福祉総務係

 

給付方法

申請書により設定された申請・請求者名義の口座に振り込みます。

申請期間

令和5年10月31日(火曜日)まで ※当日消印有効

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