特別障害者手当
20歳以上で極めて重度の障害を重複して有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方に手当を支給する制度です。
対象者
以下の要件をすべて満たすことが必要です。詳しくは窓口でご相談ください。
- 20歳以上で重度の障害を重複し、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
- 在宅の方
支給制限
次のいずれかにある方は受給できません。
- 施設等に入所している方
- 病院・診療所・介護老人保健施設等に継続して3カ月を超えて入院している方
- 障害のある方本人またはその扶養者の所得が一定額を超えている場合
手当額
月額27,350円※手当額は変更になる場合があります。
障害児福祉手当
20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方に手当を支給する制度です。
対象者
以下の要件をすべて満たすことが必要です。詳しくは窓口でご相談ください。
- 20歳未満で重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
- 在宅の方
支給制限
次のいずれかにある方は受給できません。
- 施設等に入所している方
- 障害を理由とする公的年金を受給している方
- 障害のある方本人またはその扶養者の所得が一定額を超えている場合
手当額
月額14,880円※手当額は変更になる場合があります。
支給を受けるためには
申請様式は窓口にあります。制度説明もさせていただきますので、申請をお考えの方は窓口までお越しください。
申請窓口
塩竈市社会福祉事務所障がい者支援係
申請手続に必要なもの
- 認定請求書
- 所定の様式の診断書
- 所得現況届
- 銀行振込口座依頼書
- 預金通帳または貯金通帳(本人名義)
- 年金証書等の写し
- 障害者手帳の写し
- 印鑑
- マイナンバーが確認できる書類(詳しくはマイナンバーについてのご案内 [Wordファイル/25KB]をご覧ください。)
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証 等)
※1・3・4は窓口にてご記入頂けます。
支給方法
認定後、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3カ月分ずつ本人の口座に振り込まれます。