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障害程度区分認定

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

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障害者自立支援法に定める介護給付・訓練等給付を利用する場合、障害程度区分の認定調査が必要になります。(ただし、障害児を除く)

「障害程度区分」とは

その人の障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、個々の心身の状態を総合的に示す区分です。
市がサービスの種類や量を決定する場合の勘案事項の一つになります。(ただし、支給量の上限を規定するものではありません。)

どのような場合に「障害程度区分」の認定が必要なのか

  1. 介護給付(ホームヘルプ、ケアホームなど)の利用を希望される方(18歳以上)は、認定(2次判定)が必要です。
  2. 訓練等給付(グループホーム、就労継続支援など)を希望される方(18歳以上)は、認定(2次判定)は必要ではありませんが、障害程度区分認定調査を行い一次判定を行う必要があります。
  3. 障害児(18歳未満)の方は、認定及び調査の必要はありません。

どのような方法で、判定するのか

障害程度区分の認定をするために、サービスの利用希望を申請された方について、「障害程度区分認定調査」を行います。認定調査では、概況調査と、基本調査を行います。

1.概況調査

調査対象者(利用希望者)の障害の状態や、現在利用しているサービスの状況、生活・就労・住居等・介護者等の状況を調査します。

2.基本調査

調査対象者(利用希望者)がどのくらい介護を必要としているか、以下の9つの項目について調査をします。

  1. 麻痺・拘縮に関する項目
  2. 移動等に関する項目
  3. 複雑な動作等に関する項目
  4. 特別な介護等に関する項目
  5. 身の回りの世話等に関する項目
  6. コミュニケーション等に関する項目
  7. 行動障害に関する項目
  8. 特別な医療に関する項目
  9. 社会生活に関する項目

また、特別な状況が確認できる場合は、特記事項として、該当する設問の番号とその状況を記入して整理します。

3.一次判定

認定調査で調べた概況調査と基本調査の結果を「障害程度区分判定ソフト」に入力し、一次判定を行い、客観的な障害程度区分を判定します。ここで判定される障害程度区分は区分1~区分6までの6段階に障害程度区分非該当を含め、7つに判別されます。

訓練等給付に区分されるサービスのみを希望される場合は、一次判定後、支給決定を行います。

4.主治医の意見聴取

二次判定を行うにあたり、調査対象者(利用希望者)の主治医(特に主治医がいない場合、協力医)に調査対象者の障害の状態にかかる意見書の作成を依頼します。

主治医意見書にかかる費用は市が負担しますが、意見書作成のために医療機関を受診した際に行われた、意見書作成に関連のない医療行為等にかかる費用については、受診者の負担になります。

5.障害程度区分認定審査

1.概況調査、2.一次判定結果、3.特記事項、4.主治医意見書を元に、障害程度区分認定審査会を行い、二次判定をします。
本市では、障害程度区分認定審査を「塩釜地区消防事務組合障害者自立支援審査会」に依頼して二次判定を行っています。この審査会では、本市のほか、多賀城市、利府町、松島町、七ヶ浜町の障害程度区分にかかる二次判定を行っています。

6.障害程度区分の認定及び支給決定

認定審査会の二次判定結果を元に障害程度区分の決定及び支給認定を行います。
障害程度区分の有効期間は、個々の障害の状況により3カ月~42カ月の間で決定します。

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