○塩竈市チームオレンジ設置要綱
令和8年5月1日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この要綱は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)に基づく共生社会の実現のため、認知症施策推進大綱(令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定。以下「推進大綱」という。)に規定するチームオレンジ事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認知症サポーター養成講座 認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)別添認知症サポーター等養成事業実施要綱の3(2)に規定する講座をいう。
(2) 認知症サポーター 認知症サポーター養成講座を受講した者をいう。
(3) 認知症サポーターステップアップ講座 認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)別添認知症サポーター等養成事業実施要綱の3(3)に規定する講座をいう。
(4) チームオレンジ 認知症サポーターステップアップ講座を受講した認知症サポーター等による、認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるまちづくりに寄与する活動を行う団体等をいう。
(市の役割)
第3条 市は、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 認知症サポーター養成講座及び認知症サポーターステップアップ講座に関すること。
(2) チームオレンジの立ち上げ支援及び相談に対する助言に関すること。
(3) チームオレンジの登録及び広報に関すること。
(4) チームオレンジ間及びチームオレンジと地域の医療・介護の関係機関及び専門職等との連携及び調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 市長は、前項各号に掲げる事項を推進するため、チームオレンジコーディネーターを配置する。
3 前項のチームオレンジコーディネーターは、その職務に支障のない範囲で他の職務と兼務することができる。
4 市は、第1項各号に掲げる事項の運営の全部又は一部を適当と認める団体等に委託することができる。
(チームオレンジの役割)
第4条 チームオレンジは、次の各号に掲げる一部又は全部を実施するものとする。
(1) 認知症の人及びその家族及び地域住民等が気軽に集まることができる場の提供
(2) 認知症の人及びその家族の思いを傾聴し、主体性を重視した活動のサポート(見守り活動、出前支援、外出同行支援等の個別支援)
(3) 認知症に関する知識及び認知症の人に関する理解を深めるための周知活動及び啓発活動
(4) 塩竈市又は地域包括支援センターが実施する認知症に関するイベント等への参加・協力
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がチームオレンジの活動として適当と認めること。
(チームオレンジの登録要件)
第5条 チームオレンジは、次の各号のいずれにも該当する場合に登録するものとする。
(1) 市内に活動の拠点があること。
(2) 認知症サポーターを含む3名以上でチームが組まれているもので、メンバーのうち1名以上が認知症サポーターステップアップ講座の修了者又は受講する予定であること。
(3) 認知症の人の意向を活動に反映していること。
(4) チームオレンジコーディネーターと連携して活動ができること。
(チームオレンジの登録申請)
第6条 チームオレンジの登録を受けようとする団体等(以下「申請団体等」という。)は、塩竈市チームオレンジ登録証交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(チームオレンジの登録内容の変更又は登録の取消し)
第7条 申請団体等が登録内容を変更し、又は登録を取り消すときは、塩竈市チームオレンジ登録変更(取消)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、登録されたチームオレンジが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第5条に規定する登録要件に適合しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録の決定を受けたと認められるとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(チームオレンジの活動報告)
第8条 申請団体等は、チームオレンジの活動内容に関して、年1回市長に報告をすることとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 申請団体等は、チームオレンジの活動に係る個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に収集、利用、管理をしなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、チームオレンジの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年5月1日から施行する。




