○塩竈市新婚さん応援事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第133号
(趣旨)
第1条 市は、地域における少子化対策の強化に資するとともに本市への移住及び定住を推進することを目的とし、若い世代の婚姻に伴う新生活に係る支援を行い、経済的不安の軽減を図るため、新規に婚姻した夫婦に対して予算の範囲内において塩竈市新婚さん応援事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第4条の規定により補助金の交付の申請をする日(以下「申請日」という。)の属する年度の4月1日以後に婚姻の届出をし、当該届出が受理された日において夫婦のいずれもが39歳以下であること。
(2) 直近年度の課税(非課税)証明書を基に、申請日時点の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、申請日時点で貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返還を夫婦の双方又は一方が行っている場合は、課税(非課税)証明書を基に算出した所得額から貸与型奨学金の年間返還額(課税(非課税)証明書と同一期間の返還額の合計額をいう。)を控除した金額とする。
(3) 次条第1項各号に掲げる費用の対象となる住宅が市内にあること。
(4) 申請日時点で夫婦の双方又は一方の住民票の住所が前号に規定する住宅の所在地と同一であること
(5) 過去に夫婦のいずれもが、国の「地域少子化対策重点推進交付金」に基づく補助金を他の自治体を含め受けていないこと。
ア ライフデザイン支援講座の受講
イ プレコンセプションケアに関する講座の受講
ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談
エ 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講
(7) 夫婦のいずれもが、市区町村税に滞納がないこと。
(8) 夫婦のいずれもが、塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象費用及び補助金の額等)
第3条 補助金の交付対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、婚姻に伴い申請日の属する年度の4月1日以後に支払った次に掲げる費用とし、支払った金額が領収書等により確認できるものとする。ただし、他の公的支援及び補助金等の交付を受けている場合は、その対象とした費用は除くものとする。
(1) 住宅取得費用 住宅(建物に限る。)の購入費(住宅ローンの残金を含む。)又は工事請負費をいう。ただし、婚姻前に取得した住宅にあっては、婚姻の日の1年前の日から当該婚姻の日までの間に婚姻を機として取得した住宅に係る費用であること。
(2) 住宅賃借費用 申請日の属する年度の4月分以後の住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいい、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当相当額を控除した額とする。ただし、婚姻前に賃借した住宅にあっては、婚姻の日の1年前の日から当該婚姻の日までの間に婚姻を機として賃借した住宅に係る費用であること。
(3) リフォーム費用 婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等に係る工事費用とし、婚姻前にリフォームした住宅においては、婚姻の日の1年前の日から当該婚姻の日までの間に婚姻を機としてリフォームした費用であること。ただし、倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用については、補助対象費用としない。
(4) 引越費用 住宅への引越に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。
2 補助金の額は、前項各号に掲げる費用の額を合計した額とし、婚姻の日において夫婦のいずれも29歳以下の場合は1世帯当たり60万円、それ以外の場合は30万円を限度とし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 婚姻の事実が記載された戸籍の全部事項証明書(3か月以内に発行されたものに限る。)
(2) 夫婦双方の住民票の写し(3か月以内に発行されたものに限る。)
(3) 夫婦双方の課税(所得)証明書
(4) 夫婦双方に市区町村民税等の滞納がないことを証する書類(3か月以内に発行された、納税義務のあるものに限る。)
(5) 住宅取得の場合は、住宅取得に係る売買契約書又は工事請負契約書の写し
(6) 住宅賃借の場合は、住宅賃借に係る賃貸借契約書の写し
(7) 住宅賃借で勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当支給状況証明書(様式第2号)
(8) 住宅リフォームの場合は、住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書の写し
(9) 引越の場合は、引越業者又は運送業者への支払に係る見積書又は契約書等の写し
(10) 申請日時点で貸与型奨学金の返還を行っている場合は、貸与型奨学金の返還額が確認できる書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 交付決定者は、補助対象費用の支払い完了後速やかに、申請日の属する年度の3月31日までに次の各号に掲げる書類により市長に報告しなければならない。
(1) 塩竈市新婚さん応援事業補助金実績報告書(様式第8号)
(2) 補助対象費用に係る領収書等の写し
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定する。
2 市長は、補助金の額を確定したときは、塩竈市新婚さん応援事業補助金確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。













