○塩竈市盆踊り継承事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第132号
(目的)
第1条 日本の文化・風物詩である盆踊りを継承し、もって伝統文化及び地域コミュニティの維持を図るため、塩竈市盆踊り継承事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、塩竈市盆踊り継承事業実行委員会(以下次項において「委員会」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、委員会が実施する盆踊り大会等の盆踊り継承の取組に要する経費(以下「補助対象経費」という。)のうち、別表に掲げるものとする。
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象経費の総額から補助対象事業における収入の額を控除した額とする。この場合において、当該収入が補助対象経費と同額以上である場合は、補助金の交付は行わないものとする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約又は会則等の写し
(2) 会員又は構成員名簿
(概算払)
第5条 補助金の支払は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
経費 | 内容 |
人件費 | 盆踊り大会等の関連イベントの臨時的職員等の経費 |
報償費 | 講師・出演者・専門的知識や技術を有する者への謝礼、能力開発等の研修経費等 |
旅費 | 外販・渉外・視察研修等を目的とする交通費、宿泊費、日当等 |
消耗品費 | 用紙、文具、書籍 |
食糧費 | 会議、講師等のお茶代 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、パンフレット、封筒等の印刷代等 |
通信運搬費 | 郵便料、運搬料等 |
保険料 | ボランティア保険、イベント保険等の保険料 |
委託料 | 専門的知識・技術を有する業者に委託する経費 |
光熱水費・燃料費 | 水道料、電気料、ガス代、外販・渉外・視察研修等に係るガソリン代等 |
広告料 | イベント宣伝に係る各媒体への広告掲載料 |
賄材料費 | 地場産品普及に係る経費 |
使用料・賃借料 | 会場等の使用料、機器類のレンタル・リース料、高速道路使用料等 |
原材料費 | 材料等の購入経費 |
備品購入費 | 案内板・看板等の物品購入経費 |
備考
1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。
2 会食等の飲食費、役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は対象外とする。