○塩竈市職員等の旅費の支給に関する規則

令和8年4月1日

規則第29号

職員等の旅費支給規則(昭和37年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市職員等の旅費支給条例(令和7年条例28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(附属の島)

第3条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

(新たに採用された職員及び転任を命ぜられた職員)

第4条 条例第2条第1項第5号に規定する「新たに採用された職員」とは、次に掲げる者から市の要請により職員となった者をいう。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 国家公務員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長がこれらに準ずると認める者

2 条例第2条第1項第5号に規定する「転任を命ぜられた職員」とは、宮城県外に在勤庁をおく国及び地方公共団体等への転任を命ぜられた職員並びに宮城県外に在勤庁をおく国及び地方公共団体への転任を解かれた職員をいう。

3 前項の規定にかかわらず、災害への復旧支援等の特別な事由により宮城県内に在勤庁をおく国及び地方公共団体への転任を命ぜられた場合は、「転任を命ぜられた職員」とみなす。

(旅行業者等)

第5条 条例第2条第1項第9号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動者運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(本市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第9号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について第16条第18条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、条例第25条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続きをとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続きを取ったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第13条第1項、第14条、第16条、第17条及び第18条第1項各号の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻を受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第7条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 規則第6条第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額とは、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第8条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出者等に通知しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第9条 条例第4条第6項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、予算科目、用務、出発地、用務先、旅行期間及び旅行行程とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部署、住所又は居所、職名、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支払年月日及び支払額を記載又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属部署、住所又は居所、職名、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支払年月日及び支払額を記載又は記録する。

4 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(電磁的方法)

第10条 条例第8条第5項で規定する規則で定めるものは、市長が別に定める。

(旅行命令等の変更の申請)

第11条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第12条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 旅費支出負担行為兼支出命令書

(2) 支出負担行為兼支出命令書

2 条例第8条第1項に規定する必要な資料の種類は別表第1のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明する資料に代えることができる。

3 条例第8条第1項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第2に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支出者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支出者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7 支出者等は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。

8 第1項から前項までに掲げる場合以外の請求書及び記載事項又は記録事項は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第24条の規定の例による。

(旅費の精算に係る期間)

第13条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して5日間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第14条 条例第8条第4項及び条例第27条第2項に規定する給与の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。「給与条例」という。次条において同じ)に規定する給料、給料の特別調整額、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第15条 旅行者が給与条例に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第16条 在勤庁(旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(特定航空移動等)

第17条 条例第11条第2項第2号に規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が、市長等にあっては8時間以上、一般職にあっては24時間以上の移動とする。

(宿泊費基準額等)

第18条 条例第13条第2項に規定する規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 各種会議等(市長が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき

2 条例第13条第2項に規定する規則で定める場合は、外国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 国際会議(これに準ずるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)において外国政府、国際機関その他国際会議の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき

(2) 国際会議に出席するため市長の外国旅行に同行する者が市長と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障をきたすとき

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき

(4) 為替相場の変動その他旅行命令等を発したときには通常予見することのできない事情があったとき

(転居費の算定方法等)

第19条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積もりをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸渡す自家用自動車その他これらに類する者を利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(この項本文に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りでない)

2 前項の算定にあたっては、条例の規定により他の旅費として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第20条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する前地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については、公設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(渡航雑費等)

第21条 条例第19条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受信に係る費用

(5) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用

(退職者等の旅費の細則)

第22条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のため内国旅行中に退職となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤庁に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤庁に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族の旅費の細則)

第23条 条例第22条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国から帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(3) 条例第3条第2項第5号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(証人等の旅費)

第24条 条例第23条に規定する任命権者が市長に協議をして定める旅費は、一般職の職員の出張の例に準じて計算した旅費により支給する場合には、任命権者が市長に協議したものとみなす。

(浦戸地区内への旅行の旅費)

第25条 在勤庁が浦戸地区を除く市の地域内にある職員が浦戸地区内へ旅行し、又は浦戸地区内に在勤庁がある職員が浦戸地区を除く市の地域内に旅行する場合は、当該旅行に応じた船賃の実費又は乗船券賃を支給する。

2 前項に規定する浦戸地区内への旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合の宿泊費及び宿泊手当については、別に定める。

(実地監査)

第26条 条例第28条の規定により実地監査を行う場合においては、市長は、あらかじめ、任命権者に対して、監査の目的、対象、日程並びに当該職員の職名及び氏名を通知しなければならない。

(年度経過等における区分)

第27条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市職員等の旅費の支給に関する規則(以下次項及び第4項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に条例第2条第1項第4号に規定する旅行命令権者が条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の職員等の旅費支給条例(昭和32年条例第25号。以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に条例第2条第1項第4号に規定する旅行命令権者が条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規則第24条及び第25条の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新規則第7条及び第9条の規定は、新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正)

5 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第12条関係)

区分

添付する資料

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、旅行命令権者等が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第18条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条第2項に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第18条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第18条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

10 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

11 条例第21条に規定する旅費

請求する旅費の種類に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

12 条例第22条に規定する旅費

請求する旅費の種類に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

職員の死亡を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

13 条例第3条第6項に規定する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第6条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

14 条例第3条第7項に規定する旅費

天災又は第7条各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

15 条例第26条に規定する旅費

請求する旅費の種類に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

条例第26条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第2(第12条関係)

区分

記載事項又は記録事項

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第5号までに掲げる料金及び同項第6号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

4 その他の交通費

金額

5 宿泊費

夜数及び金額

6 包括宿泊費

夜数及び金額

7 宿泊手当

夜数及び定額

8 転居費

金額

9 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額

10 家族移転費

1鉄道賃の項から7宿泊手当の項まで及び9着後滞在費の項の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員

11 渡航雑費

金額

12 死亡手当

定額

塩竈市職員等の旅費の支給に関する規則

令和8年4月1日 規則第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和8年4月1日 規則第29号