○塩竈市立病院毒物及び劇物危害防止規程

令和8年3月13日

市立病院庁訓第2号

(目的)

第1条 この規程は、毒物及び劇物の管理体制を明確にし、もって保健衛生上の危害を未然に防止することを目的とする。

(管理責任者の設置)

第2条 毒物及び劇物の取扱いに関し、施設全体を管理、監督する管理責任者を設置する。

2 管理責任者は、薬剤部の長をもって充てる。

(管理責任者の職務)

第3条 管理責任者は、第7条に定める毒物及び劇物管理簿、点検票、毒物及び劇物の取扱い方法等を定期的に確認し、異常が認められたときは、速やかに必要な措置を行わなければならない。

2 管理責任者は、毒物及び劇物の取扱いに関し必要な指示を各部門管理者(別図第1に定める薬剤管理者、検査管理者、外来管理者をいう。)を通じ、職員に伝えるものとする。

(職員の職務)

第4条 職員は、管理責任者の指示に従い、部門管理者を通じて必要な助言を受け、及び報告を行うものとする。

(組織)

第5条 塩竈市立病院における毒物及び劇物危害防止に関する組織は、別図第1のとおりとする。

(緊急連絡体制)

第6条 事故が発生した際には、速やかな対応を行い、毒物及び劇物による危害を最小限にとどめるための緊急連絡体制を確立するものとする。

2 緊急連絡体制は、別図第2のとおりとする。

3 事故の発生により、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生じるおそれがあるときは、直ちにその旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、必要な応急措置を講じなければならない。

(取扱事項)

第7条 毒物及び劇物の適正な取扱いのため、職員は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 取り扱う毒物及び劇物の名称並びに保管量について

 毒物及び劇物の保管、管理の適正化を図るため、毒物及び劇物管理簿(様式第1号)を作成すること。

 使用した毒物及び劇物の数量を、毒物及び劇物管理簿に記録すること。

(2) 貯蔵設備について

 毒物又は劇物を貯蔵、陳列する場所に「医薬用外」の文字を表示し、毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示すること。また、容器及び被包には「医薬用外」の文字及び毒物には赤字に白色で「毒物」と、劇物には白地に赤色で「劇物」と表示すること。

 各業務の担当者は、点検表(様式第2号)に基づく点検を行い、記録すること。

 設備の改修、震災等の異常時の点検、保守等を行ったときは、管理責任者が確認の上、取扱いを再開すること。

 貯蔵設備は、必要時以外は開錠しないようにし、鍵は責任者を定めて管理すること。

 保管管理中の毒物及び劇物の状態を定期的に確認し、異常の有無を点検すること。

 貯蔵設備の喚起、排水処理設備等の異常を定期的に確認すること。

 毒物及び劇物の容器は、飲食物の容器として通常使用されるものを使用しないこと。

 毒物及び劇物の使用後の空容器は、保健衛生上の危害が生じないように、適切に処分すること。

(3) 廃棄について

 廃棄は自家処理せず、県等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託すること。

 委託による廃棄処理を行った場合には、その処理した量、年月日等を記録し、3年間保存すること。

 毒物及び劇物を廃棄以外で搬出しないこと。

(4) 盗難防止について

 毒物及び劇物の保管庫は、常に施錠し、使用の都度、部門管理者が鍵の受け渡しを行うこと。

 部門管理者は、常に保管庫の鍵の個数及び使用状況を把握しておくこと。

 部門管理者は、毒物及び劇物の保管状況を確認するため、使用料は残量を記した毒物及び劇物管理簿を作成し、定期的に保管数量の照合を行うこと。

 毒物及び劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちにその旨を警察署に届け出ること。

(教育訓練の実施)

第8条 管理責任者は、保健衛生上の危害防止のため、次のことについて定期的な教育及び訓練を行うものとする。

(1) 法の規制に関すること。

(2) 事故等の応急措置に関すること。

(3) 毒物及び劇物の性状に関すること。

(4) その他、危害防止上必要なこと。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、毒物及び劇物に関し必要な事項は、院長が定める。

この庁訓は、令和8年3月13日から施行する。

別図第1(第5条関係)

組織図

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別図第2(第6条関係)

緊急連絡体制

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塩竈市立病院毒物及び劇物危害防止規程

令和8年3月13日 市立病院庁訓第2号

(令和8年3月13日施行)