○塩竈市立病院指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱要綱

令和8年3月23日

市立病院庁訓第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定による指定公金事務取扱者の指定等について、同条及び同条により準用される地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2から第243条の2の6までの規定並びにこれらに関連するものとして地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(申出書の提出)

第2条 塩竈市立病院における公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「公金事務」という。)について指定公金事務取扱者の指定を受けようとする者は、指定公金事務取扱者指定申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を塩竈市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申出書の提出者が次の各号に定める要件を満たすことを確認しなければならない。

(1) 公金事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。

 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。

 累積欠損がなく、かつ経営状況が良好であること。

(2) 人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用を有すること。

 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。

 コンプライアンス体制、個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。

(指定公金事務取扱者の指定)

第3条 管理者は、前条の申出書の提出者が同条第2項に定める要件を満たしていることを確認したときは、当該提出者を指定公金事務取扱者として指定し、委託範囲を明示して公金事務を委託するものとする。

2 管理者は、前項の指定をしたときは指定公金事務取扱者指定通知書(様式第2号)により、指定をしなかったときはその理由を付して指定公金事務取扱者不指定通知書(様式第3号)により申出者に通知しなければならない。

3 管理者は、第1項に定める委託をしたときは、その旨を告示(様式第4号)するものとする。

4 第1項の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)が、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ管理者にその旨を届け出なければならない。

5 管理者は、前項の届出があったときは、その届出に係る事項を告示するものとする。

(公金事務の一部委託又は再委託の承認)

第4条 地方公営企業法第33条の2の規定により準用される地方自治法第243条の2第5項又は第6項の規定により、管理者が公金事務の一部委託又は再委託の承認を与える場合の要件、申出及び承認又は不承認の通知については、指定公金事務取扱者の指定にあたっての要件、申出及び指定又は不指定の通知の取扱いに準じるものとする。

(指定公金事務取扱者に対する検査等)

第5条 管理者は、公金事務を適切かつ確実に遂行するため、指定公金事務取扱者に必要な報告を提出させることができる。

2 管理者は、定期及び臨時に指定公金事務取扱者による公金事務の取扱い状況を検査しなければならない。

3 前項の検査のため、管理者は職員に身分証明書を持たせ、必要な限度で指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、指定公金事務取扱者の指定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この庁訓は、令和8年4月1日から施行する。

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塩竈市立病院指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱要綱

令和8年3月23日 市立病院庁訓第3号

(令和8年4月1日施行)