○塩竈市資金管理運用委員会設置要綱

令和8年3月24日

庁訓第22号

(設置)

第1条 本市が所管する資金について、安全かつ効率的に管理運用する上で必要な事項を検討するため、塩竈市資金管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「資金」とは、塩竈市公金管理要綱(平成17年庁訓第5号)第2条に定める公金のうち、基金に属する現金をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 資金の管理運用に係る基準の見直し、運用方針及び運用計画に関すること。

(2) 運用方法及び運用先の選定に関すること。

(3) 各基金の課題整理、解決に向けた検討に関すること。

(4) その他管理運用に関し必要と認められること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、会計管理者及び総務部長をもって充てる。

4 委員は、会計課長及び財政課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この庁訓は、令和8年4月1日から施行する。

塩竈市資金管理運用委員会設置要綱

令和8年3月24日 庁訓第22号

(令和8年4月1日施行)