○塩竈市資金管理運用委員会設置要綱
令和8年3月24日
庁訓第22号
(設置)
第1条 本市が所管する資金について、安全かつ効率的に管理運用する上で必要な事項を検討するため、塩竈市資金管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「資金」とは、塩竈市公金管理要綱(平成17年庁訓第5号)第2条に定める公金のうち、基金に属する現金をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 資金の管理運用に係る基準の見直し、運用方針及び運用計画に関すること。
(2) 運用方法及び運用先の選定に関すること。
(3) 各基金の課題整理、解決に向けた検討に関すること。
(4) その他管理運用に関し必要と認められること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、会計管理者及び総務部長をもって充てる。
4 委員は、会計課長及び財政課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この庁訓は、令和8年4月1日から施行する。