○塩竈市職員ハラスメント対策委員会設置要綱
令和8年3月18日
庁訓第19号
(設置)
第1条 本市における人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)を防止し、ハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置(以下「防止措置等」という。)を講じるため、塩竈市職員ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員によるハラスメント事案に関すること
(2) ハラスメント事案の発生防止に向けた取り組みに関すること
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもってあてる。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(1) 教育総務課長 1名
(2) 職員労働組合が推薦する職員 1名
(3) 委員長が指名する女性職員 1名
(4) その他委員長が指名する職員 2名以内
(任期)
第4条 委員(委員長、副委員長及び前条第4項第1号に掲げる委員を除く)の任期は2年とし、再任することを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
4 会議の議事に関し必要があると委員長が認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(委員等の義務)
第6条 委員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当事者の名誉及びプライバシー等を侵害することのないように対処すること
(2) 当事者の意向を尊重し、解決を押し付けることのないように留意すること
(3) 当事者に対し、二次的なハラスメントが及ばないように留意すること
2 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務人事課において処理する。
2 前項の規定にかかわらず、総務人事課において発生したハラスメント事案に関連する審理を行う場合における委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この庁訓は、令和8年4月1日から施行する。