○塩竈市地域子育て相談機関設置運営要綱

令和8年3月2日

庁訓第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の3第1項の規定に基づき、住民の身近な場所で子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うことを目的とした塩竈市地域子育て相談機関(以下「相談機関」という。)の設置及び運営に関し、地域子育て相談機関設置運営要綱(令和6年3月30日付けこ成環第100号こども家庭庁成育局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 相談機関の実施主体は、塩竈市とする。ただし、市長は、事業を適切に実施することができると認められる者に委託等することができる。

(設置)

第3条 相談機関は、子育て世帯及びこどもが日常的に利用でき、相談機能を有する施設に置く。

(利用対象者)

第4条 相談機関の利用対象者は、塩竈市内に住所を有する全ての妊産婦及びこどもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)等とする。

(業務内容)

第5条 相談機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 相談支援に関する業務

(2) 子育て世帯に対する情報発信に関する業務

(3) 子育て世帯とつながる工夫に関する業務

(4) 関係機関との連携に関する業務

(利用者情報の管理)

第6条 相談機関は、こども家庭センターなどの関係機関との円滑な連携を図るため、必要に応じて相談記録票を作成し、管理するものとする。

(秘密の保持)

第7条 相談機関の業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、相談機関の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、令和8年3月2日から施行する。

塩竈市地域子育て相談機関設置運営要綱

令和8年3月2日 庁訓第11号

(令和8年3月2日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月2日 庁訓第11号