○塩竈市職員の職種変更に関する要綱

令和7年12月26日

庁訓第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市職員の人事配置の適正を図るための職種変更に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 任期の定めのない職員をいう。

(2) 職種 採用試験の試験区分に応じた職の種類をいう。

(3) 職種変更 職員の職種を、給料表の適用を異にすることなく他の職種に変更することをいう。

(職種変更)

第3条 職種変更は、次の各号のいずれかに該当するときに、これを行うことができる。

(1) 人事配置の適正を図るため必要がある場合で、新たに職種変更をしようとする職種に必要な専門課程を修了した職員又は資格若しくは免許を取得した職員が職種変更の申出をしたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

(職種変更申出書の提出)

第4条 前条第1号に規定する職員は、職種変更の申出をしようとするときは、職種変更申出書(様式第1号)に資格又は免許を取得したこと等を証する書類の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(職種変更に伴う試験の実施)

第5条 市長は、職種変更を行おうとする場合において、当該職員が職種変更を行おうとする職種に係る職務遂行能力及び職種変更を行おうとする職種についての適性を有するかどうかを判定する必要があるときは、あらかじめ、試験を行うものとする。

(職種変更の適否の決定)

第6条 市長は、職員から第4条の規定により職種変更申出書が提出されたときは、前条の試験等により職種変更の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、職種変更を行うことを決定したときは職種変更決定通知書(様式第2号)により、職種変更を行わないことを決定したときは様式第3号により当該職員にその旨を通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、塩竈市職員の職種変更に関し必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、令和8年1月1日から施行する。

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塩竈市職員の職種変更に関する要綱

令和7年12月26日 庁訓第70号

(令和8年1月1日施行)