○塩竈市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
令和7年11月27日
告示第423号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第23条第1項の規定による支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等管理活用支援法人申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7) これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
(8) 法第24条各号に規定する業務に関する計画書
(9) 国税及び地方税(以下「地方税等」という。)の滞納がないことを証する書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
(1) 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
(2) 申請者が第9条第1項の規定により、指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者でないこと。
(3) 申請者が支援法人として行おうとする業務が、本市の空家等対策の推進のために支援法人に行わせる必要があると認められるものであること。
(4) 申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第24条各号に規定する業務として適切なものであること。
(5) 申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
(6) 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
(7) 塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。
(8) 申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなるまでの者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
オ 暴力団員等
(9) 申請者に地方税等の滞納がないこと。
(指定の有効期間及び更新)
第4条 前条第1項の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して3年とする。
2 支援法人は、前条第1項に掲げる要件を満たしている状況にあって、引き続き指定を受けようとする場合においては、指定の有効期間の満了の日の1か月前までに指定の更新申請をしなければならない。
3 前2条の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、第3条第1項中「指定を」とあるのは「指定の更新を」と、前条第1項各号列記以外の部分中「指定する」とあるのは「指定を更新する」と、同条第2項中「指定をする」とあるのは「指定の更新をする」と、「指定をしない」とあるのは「指定の更新をしない」と読み替えるものとする。
4 前項の場合において、指定を更新するときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算して3年とする。
(名称等の変更)
第5条 法第23条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(業務の廃止)
第6条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに業務廃止届出書(様式第6号)により市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは、法第23条第1項の規定による指定を取り消すとともに、遅滞なく、当該支援法人の名称又は商号、住所、事務所又は営業所の所在地及び業務の廃止の届出を受けた年月日を公示するものとする。
(事業の報告)
第7条 支援法人は、事業年度開始前、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出するものとする。
2 支援法人は、事業年度終了後、遅滞なくその年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。
(指定の取消)
第8条 市長は、法第25条第3項の規定により、支援法人が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援法人の指定を取り消すことができる。
(1) 法第25条第2項の規定による命令に違反した場合
(3) 不正な手段により支援法人の指定を受けた場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援法人の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年11月27日から施行する。







