○附属機関等の設置及び運営に関する要綱
令和7年10月31日
庁訓第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、附属機関及び協議会等の設置及び運営等に関する必要な事項について定めるものとする。
(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより本市が設置するものをいう。
(2) 協議会等 有識者等の意見を聴き行政運営に反映させることを主な目的として、規則、規程等により本市が設置するものをいう。
(設置等)
第3条 附属機関及び協議会等(以下「附属機関等」という。)は、法令により設置が義務づけられているものを除くほか、行政運営の簡素合理化を図るという観点から、次の各号のいずれにも該当する場合に設置するものとする。
(1) 適正な行政運営を確保するため、市民、関係団体、専門的知識を有する者等からの意見を必要とする場合
(2) 前号に掲げる者からの個別の意見聴取又は世論調査等の方法では、附属機関等の設置目的が達成されない場合
(3) 他に当該事務を調査検討等させる適当な附属機関等が存在しない場合
2 期間を定めて附属機関等を設置する場合については、当該期間を明示するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する附属機関等については、廃止、縮小又は統合を行うものとする。
(1) 設置目的を達成したもの又は社会経済情勢等の変化により必要性が低下したもの
(2) 行政情報の伝達が主たる目的であるなど、開催内容が形式的なもの
(3) 活動が著しく不活発なもの
(4) 設置目的、所掌事務及び委員が他の附属機関等と類似するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、行政運営の効率性を図る観点から廃止、縮小又は統合が望ましいもの
(委員)
第4条 附属機関等の委員の数は、必要最小限とし、原則として10名以内(特別の事情がある場合でも20名を超えないもの)とする。ただし、委員の数が法令等に定めのある場合はこの限りではない。
2 法令等により設置を義務づけられた附属機関等であって、その担当する事務が経常的に発生しないものについては、法令等に定める範囲内で、都度その委員を任命する。
(委員の選任)
第5条 委員の選任に当たっては、年間の開催予定をあらかじめ明示するなど、出席可能な者を選任するものとする。
2 委員の委嘱期間は、任期の終了時において、通算して10年を超えないものとする。
3 同一人を重複して委嘱する附属機関等の数は、4を超えないものとする。
4 委員は、任期の開始時において70歳以下、再任については任期の開始時に75歳以下の者から委嘱するものとする。
5 外部の意見又は専門的知識の導入を図るため、市職員及び市議会議員は、特に必要がある場合を除き、附属機関等の委員に選任しないものとする。
6 委員の選任に当たっては、政策形成、意思決定の場における女性の参画を促進するため、しおがま男女共同参画基本計画に定める目標を考慮し、女性委員の登用に努めるものとする。
8 市民の幅広い意見を反映するため、設置目的及び所掌事務等から可能と認められるものについては、一部公募による委員の選任に努めるものとする。
(会議の公開)
第6条 附属機関等の会議は、原則として公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は非公開とする。
(1) 塩竈市情報公開条例(平成10年条例第21号)第10条各号に掲げる情報を扱う場合
(2) その他非公開とすることに相当の理由がある場合
(運営等)
第7条 附属機関等の運営については、次の各号に掲げる事項に留意し、適正かつ効率的に行うものとする。
(1) ホームページ等を活用し、積極的に附属機関等の活動状況等の情報提供に努めること。
(2) 形式的な会議とならないよう適正な回数及び時間を確保すること。
(3) 会議の資料は、必要かつ最小限に止めるとともに、事前配布を励行し、当日に効率的かつ実質的な会議が行えるよう配慮すること。
(4) 会議の開催にあたっては、Web会議システムを積極的に活用するなど、市民参加の機会の確保と効率的な運営に配慮すること。
(協議等)
第8条 附属機関等の設置等を行おうとする課の長は、次に掲げる区分により財政課長と調整を行うものとする。
事項 | 調整内容 |
新たに附属機関等を設置する場合 | 協議 |
既存の附属機関等に分会又は部会を設置する場合 | 協議 |
既存の附属機関等を統合、廃止又は縮小する場合 | 報告 |
附属機関等の委員の選任又は改選を行う場合 | 協議 |
附属機関等の委員の欠員補充を行う場合 | 報告 |
2 財政課長は、毎年度、附属機関等の運営状況について調査を行うものとする。
3 財政課長は、前項の調査による結果に基づき、附属機関等の運営の適正化に努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、令和8年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和7年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 附属機関等の設置・運営のために必要な準備行為は、この庁訓の施行前においても行うことができる。
(委員の選任に係る経過措置)
3 この庁訓の施行の日から令和9年9月10日までの間における委員の選任については、第5条第5項中「市職員及び市議会議員」とあるのは「市職員」とする。
(令7庁訓68・追加)
附則(令和7年12月庁訓第68号)
この庁訓は、令和7年12月25日から施行する。