○塩竈市成年後見ネットワーク協議会設置要綱
令和7年7月9日
告示第270号
(設置)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第1項の規定に基づき、認知症、知的障がいその他の精神上の障がいのある者の権利擁護に係る諸課題に対し、成年後見制度の利用促進をはじめとする権利擁護支援における司法・医療・福祉等の地域連携体制を構築するため、塩竈市成年後見ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 成年後見制度の利用の促進に関すること。
(2) 法律、医療、福祉等の分野における地域連携による権利擁護の支援に関すること。
(3) 権利擁護の支援にかかる地域連携ネットワークのコーディネートに関すること。
(4) その他認知症、知的障害その他の精神上の障害がある者に対する権利擁護の支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 弁護士、司法書士又は社会福祉士の資格を有する者
(2) 医療・福祉関係者
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上又は会議を通じて知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を除いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉子ども未来部高齢福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月9日から施行する。