○塩竈市子ども・子育て支援施設整備補助金交付要綱
令和7年2月19日
告示第49号
(趣旨)
第1条 市は、児童福祉法(昭和23年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業を実施するための施設(以下「病児保育施設」という。)の整備を促進することを目的として、子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第453号こども家庭庁長官通知別紙。以下「国要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において塩竈市子ども・子育て支援施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱第5条に定める事業とする。ただし、国要綱第6条に掲げる費用については、対象としない。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、国要綱第5条(3)に定める市町村が認めた者とする。
(補助金の算定方法)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、当該整備事業に係る国の負担割合分の額に市の負担割合分の額を加えた額とし、国要綱第7条に定める交付金の算定方法により算定する。ただし、それぞれの負担割合分の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第5条 規則第7条第1項第4号に規定するその他市長が必要と認める事項は、国要綱第9条に定める内容とする。
(実績報告)
第6条 規則第13条第1項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、国要綱第15条に定める内容のものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年2月19日から施行し、令和6年4月1日から適用する。