○塩竈市地域包括支援センター運営協議会規則
令和7年9月18日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市地域包括支援センター運営協議会設置条例(平成18年条例第15号)第8条の規定に基づき、塩竈市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議録の作成)
第2条 議長は、協議会開催の都度、会議録を作成し、議長の指名した者とともに署名しなければならない。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年10月1日から施行する。