○塩竈市地域包括支援センター運営協議会規則

令和7年9月18日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市地域包括支援センター運営協議会設置条例(平成18年条例第15号)第8条の規定に基づき、塩竈市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議録の作成)

第2条 議長は、協議会開催の都度、会議録を作成し、議長の指名した者とともに署名しなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

塩竈市地域包括支援センター運営協議会規則

令和7年9月18日 規則第79号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和7年9月18日 規則第79号