○塩竈市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月23日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条及び次条において「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(法第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援をいう。)を行う事業をいう。次条において同じ。)の運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(条例で定める基準等)

第2条 法第54条の3において準用する法第46条第2項の規定により条例で定める基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)に定めるとおりとする。

2 特定乳児等通園支援事業者は、塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第4号に規定する暴力団員等であってはならない。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

塩竈市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月23日 条例第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月23日 条例第31号