○塩竈市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月23日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条及び次条において「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。次条において同じ。)の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(条例で定める基準等)

第2条 法第34条の16第1項の規定により条例で定める基準は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)に定めるとおりとする。

2 乳児等通園支援事業者は、塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第4号に規定する暴力団員等であってはならない。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

塩竈市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月23日 条例第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月23日 条例第30号