○塩竈市社会福祉協議会事務補助金交付要綱
令和7年3月26日
庁訓第10号
(趣旨)
第1条 市は、社会福祉法第109条に基づく地域福祉充実のために必要不可欠な組織である塩竈市社会福祉協議会に対し、塩竈市社会福祉協議会事務補助金(以下「事務補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の手続等に関する規則(平成17年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 事務補助金の交付対象は、塩竈市社会福祉協議会の運営に関し、市長が必要と認める人件費とする。
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、塩竈市社会福祉協議会の最新の給与規程とする。
2 規則第13条に定める実績報告を行う場合には、人件費に関する資料を添えて市長に報告するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。
2 この庁訓は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。