○塩竈市立病院内部統制制度実施要綱
令和7年2月28日
市立病院庁訓第2号
(内部統制の対象事務等)
第2条 市立病院内部統制の対象事務、推進体制、監査委員との連携、評価及び報告等については、市長部局の例による。
(推進体制)
第3条 市立病院の内部統制推進体制については、市長部局の内部統制制度推進体制をもって市立病院の推進体制とし、塩竈市内部統制推進本部で取りまとめた市立病院の事務事業に関する報告書をもって、市立病院の報告書とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、市立病院内部統制制度に関して必要な事項は、市立病院事業管理者が別に定める。
附則
この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。