○塩竈市営住宅使用料過誤納返還金支払要綱
令和6年10月1日
庁訓第100号
(目的)
第1条 この要綱は、市営住宅使用料及び敷金の過大算定等によって発生した過誤納金並びにこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を当該市営住宅使用料及び敷金を納付した者(以下「納付者」という。)に返還することにより、納付者の不利益を補填し、市営住宅使用料の公平と行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は民法(明治29年法律第89号)の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第3条 市長は、過誤納金が判明したときは、当該過大算定等の対象となった納付者に対して返還金を支払うものとする。ただし、当該納付者が死亡している場合はその相続人に対して返還金を支払うものとする。
2 前項ただし書の場合において、相続人が複数あるときは代表相続人に返還金を支払うものとする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計とする。ただし、敷金の過大算定等によって発生した過誤納金においては、当該過誤納金の額のみとする。
(1) 過誤納金
(2) 過誤納金に係る利息相当額(以下「返還加算金」という。)
2 過誤納金については、過誤納金を発生させた帰責事由が全面的に市に属するものであり、市が確認できるものについては、過誤納に係る収納の日に遡及して還付する。
3 返還加算金の額は、過誤納金に係る収納を確認した日()の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間に応じ、当該過誤納金に法定利率を乗じて得た額(その乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
4 前項に規定する過誤納金に係る収納を確認した日が確認できないときは、当該還付不能額は各納期限に納付したものとみなす。
(返還の決定)
第6条 市長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求に係る内容を審査し、返還金の支払を適当と認めたときは、その額を確定し、支払を決定するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支払いに関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この庁訓は、令和6年10月1日から施行する。