○塩竈市町内会等コミュニティ強化支援事業用品管理貸出要領
令和7年3月19日
告示第85号
(趣旨)
第1条 市は、町内会等コミュニティ強化支援事業用品(以下「用品」という。)を整備し、地域の諸団体(以下「団体」という。)がコミュニティ活動等の諸行事を実施するために必要とする場合にその用品を貸し出すこととし、その手続き等に関し必要な事項はこの要領に定めるところによる。
(対象)
第2条 用品の貸出を行う団体は、市内に住所を有する者又は市内で活動する者によって組織される団体で、次に掲げるものとする。
(1) 町内会・自治会
(2) 市民活動団体・NPO
(3) その他市長が必要と認める団体
2 用品の貸出は、前項に規定する団体が、コミュニティ活動の充実・強化を図る行事に対し、行うものとする。
(貸出日数)
第3条 貸出日数は、原則として、貸出日の翌日から起算して7日以内とする。ただし、返却日が次条に掲げる日に該当する場合は、その日後の直近の日を返却日とする。
2 前項の貸出日数は、市長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(貸出日及び返却日)
第4条 貸出日及び返却日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用料)
第5条 用品の貸出に係る使用料は、無料とする。
(貸出用品)
第6条 貸出を行う用品は、地域コミュニティの形成に資するものとする。
(使用の申請等)
第7条 用品の貸出を希望する団体は、町内会等コミュニティ強化支援事業用品使用申請書(別記様式第1号。以下この条において「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 使用申請書の受付期間は、貸出希望日の3か月前の日の属する月の初日からとする。
(使用の不許可)
第8条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、用品の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするものであるとき。
(3) 政治的目的を有するものであるとき。
(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(貸出し)
第10条 使用者は、「使用許可書」を提示し、指示に従って用品を搬出すること。
(返却)
第11条 使用者は、町内会等コミュニティ強化支援事業用品使用報告書(別記様式第3号)を提出し、指示に従って用品を返却すること。
(使用上の注意)
第12条 使用者は、用品の使用に際しては、破損等に注意して使用すること。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、故意又は過失により用品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害の賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。