○塩竈市徴収職員に関する規則
令和7年3月14日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市徴収職員(以下「徴収職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 徴収職員は、次の税外収入金の徴収事務に従事する職員のうちから、市長が任命する。この場合において、徴収職員の職務は、徴税吏員(塩竈市市税条例(昭和25年条例第42号)第2条第1号に規定する徴税吏員をいう。)の職務の例によるものとする。
(1) 介護保険料
(2) 後期高齢者医療保険料
(3) 保育料(塩竈市保育所保育料滞納対策等の実施に関する規則(平成20年規則第31号)第2条第1号に規定する保育料をいう。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する税外収入金
2 徴収職員は、別に辞令を用いることなく、当該職に就くことにより徴収職員に任命され、当該職を離れることにより解任されるものとする。
(徴収職員証)
第3条 市長は、徴収職員に対し徴収職員証(別記様式)を交付する。
2 徴収職員は、その職務を遂行するときは、前項の徴収職員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴収職員証を汚損し、又は亡失等した職員は、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
4 徴収職員は、異動その他の理由により当該職を解任されたときは、徴収職員証を直ちに市長に返納しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。