○塩竈市徴収職員に関する規則

令和7年3月14日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市徴収職員(以下「徴収職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 徴収職員は、次の税外収入金の徴収事務に従事する職員のうちから、市長が任命する。この場合において、徴収職員の職務は、徴税吏員(塩竈市市税条例(昭和25年条例第42号)第2条第1号に規定する徴税吏員をいう。)の職務の例によるものとする。

(1) 介護保険料

(2) 後期高齢者医療保険料

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する税外収入金

2 徴収職員は、別に辞令を用いることなく、当該職に就くことにより徴収職員に任命され、当該職を離れることにより解任されるものとする。

(徴収職員証)

第3条 市長は、徴収職員に対し徴収職員証(別記様式)を交付する。

2 徴収職員は、その職務を遂行するときは、前項の徴収職員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴収職員証を汚損し、又は亡失等した職員は、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

4 徴収職員は、異動その他の理由により当該職を解任されたときは、徴収職員証を直ちに市長に返納しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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塩竈市徴収職員に関する規則

令和7年3月14日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
令和7年3月14日 規則第18号