○塩竈市国民健康保険税滞納世帯主等に対する措置の実施要綱
令和6年12月2日
告示第638号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主等(以下「滞納世帯主等」という。)に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下この条及び第7条第1項において「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費(以下「特別療養費」という。)の支給に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。第3条において「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。第6条において「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 市は、滞納世帯主等に対して、保険税の納期限から1年が経過するまでの間に保険税の納付に資する取組を行ったにもかかわらず当該世帯主等が保険税を納付しない場合において、その世帯に属する被保険者が保険医療機関から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨をあらかじめ通知(第6条において「事前通知」という。)しなければならない。
(1) 原爆一般疾病医療費の支給等をうけることができる場合
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合
(3) 災害その他特別の事情(令第28条の6に規定する特別の事情をいう。以下同じ)があると認められる場合
(4) その他市長が特に必要と認めた場合
(保険税の納付に資する取組)
第4条 第2条に規定する滞納世帯主等に対して行う保険税の納付に資する取組は、次の取組とする。
(1) 滞納世帯主等に保険税の納付勧奨のための通知を送付すること
(2) 電話、訪問等により滞納している保険税の納付を催促すること
(3) 電話、窓口等において滞納している保険税の納付に係る相談に応じる機会を設けること
(弁明の機会の付与)
第5条 市は、滞納世帯主等が第2条の規定により対象者となったときは、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき、書面又は陳述をもって弁明の機会を付与しなければならない。
2 弁明の機会を付与するときは、書面により通知し、弁明は書面の提出をもって行う。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは口頭により行うことができる。
(資格確認書の返還)
第6条 市は、事前通知を行う場合であって、当該世帯主等に資格確認書を交付している場合は、当該世帯主等に対して、当該世帯主等の同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書の返還を求める旨を通知しなければならない。
2 前項に規定する返還があった場合には、規則様式第1号の6の5から様式第1号の6の10までによる資格確認書を交付するものとする。
(療養の給付)
第7条 市は、特別療養費の支給を受けている者が法第54条の3第4項の規定に該当するに至った場合は、療養の給付又は入院時食事療養費等を支給するものとする。
2 前項の規定による療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ滞納世帯主等に対し、その旨を通知するものとする。
(保険給付の支払の差止)
第8条 保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合、災害その他の特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の支払の差止を行うことができる。
2 特別療養費の支給対象となっている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、あらかじめ世帯主に通知して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税を控除することができるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(塩竈市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱の廃止)
2 塩竈市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱(平成17年告示第67号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行日前に交付した短期被保険者証及び被保険者資格証明書に係る取扱いについては、なお従前の例による。