○塩竈市立小中学校の就学指定校の変更等に関する事務取扱要綱

令和6年10月31日

教委庁訓第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び第9条並びに学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第33条の規定に基づき、塩竈市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定した就学校を変更することができる場合の要件及び手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(保護者の申請等)

第2条 児童生徒の保護者は、委員会が当該児童生徒に指定した就学校(以下この条、次条及び第5条において「指定校」という。)について変更したいときは、指定校変更・区域外就学申請書(様式第1号。第4条において「申請書」という。)により、委員会に指定校の変更を申請するものとする。

(指定校の変更基準)

第3条 指定校の変更ができる許可要件及び期間については、別表に定めるとおりとする。

(区域外就学の適用)

第4条 他市町村に住民登録をしている児童生徒の保護者から申請書により、塩竈市立小中学校への区域外就学の申請が委員会になされた場合において、別表の許可要件に相当すると認めるときは、委員会は、当該児童生徒の住所の存する市町村の教育委員会と協議するものとする。

2 塩竈市内に住民登録をしている児童生徒の保護者から他市町村立小中学校への区域外就学の申請が他市町村の教育委員会になされた場合において、別表の基準に相当すると認めるときは、委員会は、当該児童生徒の就学しようとする市町村の教育委員会と協議するものとする。

3 区域外就学においては、別表の許可要件中「転居」を「転入又は転出」と読み替えるものとする。

(決定通知)

第5条 委員会は、第2条に規定する保護者からの申請が相当と認めるときは、保護者に指定校変更許可書(様式第2号。次条第1項において「変更許可書」という。)を交付するとともに、新たに就学する学校長に指定校変更許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 委員会は、前条第1項に規定する区域外就学の申請が相当と認めるときは、保護者に区域外就学許可書(様式第4号。次条第1項において「就学許可書」という。)を交付するとともに、新たに就学する学校長に区域外就学許可通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 委員会は、別表に定める基準に基づき、指定校の変更又は区域外就学を不許可としたときは、当該保護者に指定校変更・区域外就学申請不許可通知書(様式第6号)を交付しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 委員会は、変更許可書又は就学許可書の交付を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 申請内容が事実に相違していることが判明したとき。

(2) 申請事由が変更又は消滅したと認められるとき。

(3) 許可要件のいずれかを満たさなくなったと認められるとき。

2 委員会は、前項の規定により許可を取消したときは、当該保護者に指定校変更・区域外就学許可取消通知書(様式第7号)を交付しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

附則

この庁訓は、令和6年11月1日から施行し、同日以後に申請がなされた就学校の変更及び区域外就学について適用する。

附則(令和8年3月教委庁訓第1号)

この庁訓は、令和8年3月23日から施行する。

別表(第3条関係)

理由

対象学年

添付書類

許可期限

区分

許可要件

転居による場合

学年の途中で転居するが、引き続き在学校への通学を希望するとき

全学年

無

卒業まで

住宅の新築等で転居予定があるとき

全学年

(1) 建築契約書の写しなど

(2) 転居予定を証明する書類

1年以内

公共事業によりやむを得ず転居するとき

全学年

無

卒業まで

地理的事情による場合

通学路、町内会等地理的事情により教育委員会が必要と認めるとき(調整区域)

全学年

無

卒業まで

身体的事情による場合

病院内に設置している院内学級へ入級するとき

全学年

(1) 医師の診断書

(2) 入級承諾書

退院日まで

指定校に入級する特別支援学級がないとき

全学年

無

卒業まで

心身の故障や疾患のため指定校への通学が困難なとき

全学年

医師の診断書など

卒業まで

家庭的事情による場合

両親共働き・ひとり親家庭のため下校後預かり先のある学区の学校を希望するとき

小学生

(1) 勤務証明書

(2) 児童預り証

卒業まで

ただし、毎年度更新が必要

住民登録地とは別に店舗等を経営しており、そこが子どもの生活圏と認められるとき

全学年

店舗等を経営していることを証明する書類

卒業まで

一時的に住民登録地とは別の所に居住するとき

全学年

居住証明書

事情解消日まで

教育的事情による場合

兄弟姉妹が別々の学校へ就学するようになった時

全学年

無

一方の事情が解消する日まで

外国籍・帰国児童生徒で転入時教育環境面で配慮を要するとき

全学年

無

卒業まで

いじめ・不登校、その他教育委員会が特に必要と認めたとき

全学年

学校長の意見書など

卒業まで

小学校在籍時に指定学校変更の許可を受け、卒業まで継続して在籍した場合で、卒業する小学校と同じ学区の中学校への入学を要するとき

中学校入学時

無

卒業まで

いずれかの許可基準により指定学校変更の許可を受け、その後許可事由が消失又は許可期限が満了したが、卒業まで継続して当該変更許可学校への在籍を要するとき

全学年

無

卒業まで

浦戸小中学校(右欄において「特認校」という。)に入学する場合

特認校における教育活動に賛同し、同校への就学を希望する場合で、次に掲げる要件のいずれも満たすとき

(1) 学校行事にできるだけ参加すること

(2) PTA活動にできるだけ参加すること

(3) 保護者の責任で通学させること(小学生は保護者がマリンゲート塩釜まで送迎すること)

(4) 学校運営上又は学校施設の受け入れ状況等から判断し、特に支障がないと認められること

全学年

心身に障がい又は疾病がある場合は医師の診断書(服薬している場合は、服薬状況の分かる書類)

学年末まで

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(令8教委庁訓1・全改)

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(令8教委庁訓1・全改)

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(令8教委庁訓1・全改)

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(令8教委庁訓1・全改)

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塩竈市立小中学校の就学指定校の変更等に関する事務取扱要綱

令和6年10月31日 教育委員会庁訓第8号

(令和8年3月23日施行)