○塩竈市立病院電子契約実施規程

令和6年4月1日

市立病院庁訓第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市(以下「市」という。)が情報通信技術を利用して行う契約(塩竈市立病院事業に係る業務執行のため締結する契約に限る。以下「電子契約」という。)に関し必要な事項を定める。

(塩竈市電子契約実施規程の準用)

第2条 塩竈市電子契約実施規程(令和6年庁訓第25号)第2条から第10条までの規定は、第1条の電子契約について準用する。この場合において、第5条第1項中「総務部管財契約課長をもってこれに充てる」とあるのは「塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号)第2条に定める管財契約課長をもってこれに充てる。この場合において、当該管財契約課長の職にある者は、その職にある間、塩竈市立病院事業企業職員に併任され、塩竈市立病院組織規程(平成22年市立病院庁訓第1号)に定める事務部業務課職員として発令されたものとみなす」と、様式第1号中「塩竈市長」とあるのは「塩竈市立病院事業管理者」と読み替えるものとする。

この庁訓は、令和6年4月1日から施行する。

塩竈市立病院電子契約実施規程

令和6年4月1日 市立病院庁訓第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
令和6年4月1日 市立病院庁訓第9号