○塩竈市水道事業企業職員の在宅勤務等手当支給に関する規程
令和6年8月21日
上水道庁訓第5号
(趣旨)
第1条 在宅勤務等手当の支給については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
(在宅勤務等の場所)
第2条 塩竈市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第36号。以下「条例」という。)第7条の2の管理者が定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は二親等内の親族の住居
(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として管理者が認めるもの
(正規の勤務時間から除かれる時間)
第3条 条例第7条の2の管理者が定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年水道部庁訓第2号。以下この条において「勤務時間規程」という。)第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間又は勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
(1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)
第4条 条例第7条の2の管理者が定める期間は、3箇月とする。
2 管理者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
(支給日等)
第6条 在宅勤務等手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この庁訓は、令和6年8月21日から施行する。