○塩竈市公共駐車場指定管理者選定委員会設置要綱
令和6年7月24日
庁訓第86号
(設置)
第1条 塩竈市が所管する塩竈市公共駐車場(塩竈市駐車場条例(昭和53年条例第17号)第2条に規定する駐車場をいう。)の指定管理者を公平かつ適正に選定するため、塩竈市公共駐車場指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 指定管理者の募集要項及び選定基準の策定に関する事項
(2) 指定管理者の候補者の選定に関する事項
(3) その他指定管理者の選定に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は産業建設部長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、福祉子ども未来部長、教育委員会教育部長及び市長が必要と認める者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
5 委員長が、事故その他の事由により職務を遂行できないときは、副委員長がその職務を遂行する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、本市関係職員及び専門知識を有する者等の出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第5条 委員長は、その会議の結果等を市長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業建設部商工観光課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この庁訓は、令和6年7月24日から施行する。