○塩竈市不妊治療費助成事業実施要綱
令和6年7月30日
告示第435号
(趣旨)
第1条 市は、少子化対策の一環として、不妊症の夫婦が不妊治療のうち先進医療として告示された治療(以下「先進医療」という。)を受けた場合に、夫婦の経済的負担を軽減し、不妊治療に取り組みやすい環境をつくることを目的とした助成金を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は塩竈市とする。なお、この事業の一部を適切な実施が期待できる団体等に委託することができる。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること
(2) 治療開始日(不妊治療における保険診療の取扱いに準じる治療開始日をいう。)における妻の年齢が43歳未満であること
(3) 申請日において、夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が塩竈市に住所を有すること
(助成対象の治療内容及び範囲)
第4条 本事業の助成の対象となる治療は、保険適用となる不妊治療と併せて実施された先進医療とする
(助成金の額及び助成回数)
第5条 助成金の額は、保険適用となる不妊治療と併せて実施された先進医療に係る費用として医療機関に支払った額とし、5万円を上限とする。
2 助成回数は、保険診療の取扱いに準じるものとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、原則として、治療終了日の属する年度内に申請するものとする。
2 申請者は、塩竈市不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、市長に申請するものとする。
(1) 不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
(2) 医療機関が発行する対象治療の領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第7条 市長は、第6条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、本要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって助成金の給付を受けた者については、その給付を取り消すとともに、給付済の助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成台帳の整備)
第9条 市長は、助成の状況を明確にするために、塩竈市不妊治療費用助成事業台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年8月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該助成金に係る予算が成立した場合に、当該助成金にも適用するものとする。
3 塩竈市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成28年告示第63号)は、廃止する。