○塩竈市不妊検査費助成事業実施要綱
令和6年7月30日
告示第434号
(趣旨)
第1条 市は、少子化対策の一環として、不妊を心配する夫婦の両方が不妊検査を受けた場合に、予算の範囲内でその費用の一部を助成することにより、早期に適切な治療を開始することを促し、子どもを生み育てやすい環境をつくることを目的とした助成金を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は塩竈市とする。なお、この事業の一部を適切な実施が期待できる団体等に委託することができる。
(1) 検査 医師が不妊症の診断のために必要と認める検査
(2) 検査開始日 夫又は妻の検査開始日のいずれか早い日
(助成対象者)
第4条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること
(2) 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること
(3) 夫婦両方が検査を受けていること
(4) 申請日において、夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が塩竈市に住所を有すること
(助成対象の範囲)
第5条 本事業の助成の対象となる検査は、夫婦が受けた検査(夫婦が別の医療機関において検査を受けた場合を含む。)で、検査開始日から原則として1年以内に受けたものとする。
(助成金の額及び助成回数)
第6条 助成金の額は、検査に係る費用として医療機関に支払った額とし、3万円を上限とする。
2 助成回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、原則として、検査終了日又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が属する年度内に申請するものとする。
2 申請者は、塩竈市不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、市長に申請するものとする。
(1) 不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
(2) 医療機関が発行する対象検査の領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第8条 市長は、第7条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、本要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって助成金の給付を受けた者については、その給付を取り消すとともに、給付済の助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成台帳の整備)
第10条 市長は、助成の状況を明確にするために、塩竈市不妊症検査費用助成事業台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年8月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該助成金に係る予算が成立した場合に、当該助成金にも適用するものとする。