○塩竈市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

令和6年4月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第3条 市長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第82条各項、第115条の12の2第5項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出若しくは施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第4条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(技術的読替え)

第5条 塩竈市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年条例第8号)第5条第8項の規定による技術的読替えは、次の表の左欄に掲げる事業において、同条第5項から第7項規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

事業

読み替えられる字句

読み替える字句

指定療養通所介護の事業

指定地域密着型通所介護事業者

指定療養通所介護事業者

省令第32条第1項

省令第40条の16の規定により準用される省令第32条第1項

指定地域密着型通所介護事業所

指定療養通所介護事業所

指定認知症対応型通所介護の事業

指定地域密着型通所介護事業者

指定認知症対応型通所介護事業者

省令第32条第1項

省令第61条の規定により準用される省令第32条第1項

指定地域密着型通所介護事業所

指定認知症対応型通所介護事業所

指定小規模多機能型居宅介護の事業

指定地域密着型通所介護事業者

指定小規模多機能型居宅介護事業者

省令第32条第1項

省令第82条の2第1項

指定地域密着型通所介護事業所

指定小規模多機能型居宅介護事業所

指定認知症対応型共同生活介護の事業

指定地域密着型通所介護事業者

指定認知症対応型通所介護事業者

省令第32条第1項

省令第108条の規定により準用される省令第82条の2第1項

指定地域密着型通所介護事業所

指定認知症対応型通所介護事業所

指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業

指定地域密着型通所介護事業者

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

省令第32条第1項

省令第129条の規定により準用される省令第32条第1項

指定地域密着型通所介護事業所

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所

指定地域密着型介護老人福祉施設

指定地域密着型通所介護事業者

指定地域密着型介護老人福祉施設事業者

省令第32条第1項

省令第157条の規定により準用される省令第32条第1項

指定地域密着型通所介護事業所

指定地域密着型介護老人福祉施設

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

指定地域密着型通所介護事業者

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設事業者

省令第32条第1項

省令第169条の規定により準用される省令第32条第1項

指定地域密着型通所介護事業所

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

指定看護小規模多機能型居宅介護の事業

指定地域密着型通所介護事業者

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

省令第32条第1項

省令第182条の規定により準用される省令第82条の2第1項

指定地域密着型通所介護事業所

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

事業

読み替えられる字句

読み替える字句

指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業

指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

指定介護予防小規模多機能型居宅介護者

省令第30条第1項

省令第58条の2第1項

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

指定介護予防小規模多機能型居宅介護所

指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業

指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

省令第30条第1項

省令第85条の規定により準用される省令第58条の2第1項

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

(その他)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(塩竈市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則等は廃止する。

(1) 塩竈市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第39号)

(2) 塩竈市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第40号)

(3) 塩竈市居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年規則第17号)

塩竈市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービ…

令和6年4月1日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)