○塩竈市予防接種費用の償還払いに関する要綱

令和6年4月1日

庁訓第48号

(目的)

第1条 この要綱は、市と予防接種業務委託契約を締結している医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において予防接種を受ける者に対し、当該予防接種費用の全部又は一部を償還払いすることにより、予防接種を受ける機会の確保並びに伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延の予防に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、後見人及び現に養育している者をいう。

(対象者)

第3条 償還払いの対象となる者は、予防接種を受けようとする者(以下「被接種者」という。)又はその保護者で、予防接種を受ける日に市内に住所を有する者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、被接種者及びその保護者が、居所である市区町村において、当該市区町村の長が行う予防接種を受ける場合又は償還払いに類する助成等を受けることができる場合は、償還払いの対象とならない。

(償還払いの額)

第4条 償還払いの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 高齢者インフルエンザ予防接種 予防接種に要した費用(10月1日から翌年1月31日までの期間に接種した費用に限る。)から2,000円を差し引いた額とし、2,768円を上限とする。ただし、生活保護世帯は、予防接種に要した費用とし、4,768円を上限とする。

(2) 高齢者肺炎球菌予防接種 予防接種に要した費用から5,500円を差し引いた額とし、3,174円を上限とする。ただし、生活保護世帯は、予防接種に要した費用とし、8,674円を上限とする。

(3) その他の予防接種 予防接種に要した実費(接種のために要した交通費、宿泊費、書類の発行に要した費用等は除く。)の額とし、接種日の属する年度において市が公益社団法人宮城県塩釜医師会と締結する予防接種委託契約で定める額から事務手数料を除いた額を1回あたりの上限とする。

(実施依頼)

第5条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種(前条第1号及び第2号に掲げる予防接種を除く。)を受ける前に塩竈市予防接種実施依頼書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(償還払いの申請)

第6条 申請者は、予防接種の接種日から市長が定める期日までに塩竈市予防接種償還払い申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 委託外医療機関が発行する領収書の原本

(2) 当該予防接種の接種が記載された母子手帳又はこれを証することのできる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(償還払いの額の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは当該申請に係る償還払いの額を決定し、塩竈市予防接種償還払い決定通知書(様式第3号)により申請者に通知を行うものとする。

(返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により償還払いを受けた者があるときは、償還払いの額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

塩竈市予防接種費用の償還払いに関する要綱

令和6年4月1日 庁訓第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年4月1日 庁訓第48号