○塩竈市カメイこどもの夢づくり補助金交付要綱
令和6年5月31日
告示第328号
(目的)
第1条 こどもの夢づくりやこどもの笑顔を育む事業(第3条及び第5条で「事業」という。)の推進に資するため、予算の範囲内で塩竈市カメイこどもの夢づくり補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。第5条において「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象等)
第2条 補助金の交付は、市内に存する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設(公立保育所を除く)、同法第43条第1項に規定する地域型保育事業を行う事業所(以下「地域型保育事業所」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する認可を受けていない保育業務を目的とする施設(以下「認可外保育施設」という。)並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校に対し行うものとする。
(交付対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、事業の推進に要する経費とする。ただし、役員手当、慶弔費、交際費及び負担金を除く。
(交付額)
第4条 補助金の額は、交付対象経費の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、限度額は別表のとおりとする。
(添付書類)
第5条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の推進に要する経費に係る見積書及び明細書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類
2 規則第13条第1項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の推進に要した経費に係る請求書及び領収書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布日から施行する。
別表(第4条関係)
対象施設 | 限度額 |
教育・保育施設 | 150,000円 |
地域型保育事業所 | 50,000円 |
認可外保育施設 | 50,000円 |
高等学校 | 500,000円 |