○みやぎの台所環境整備事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第195号
(交付対象者)
第2条 補助金の交付は、協同組合塩釜水産物仲卸市場に対して行うものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する費用で、工事費、委託料及びその他市長が必要と認める経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。ただし、飲食費及び負担金は除くものとする。
(交付の額)
第4条 補助金の額は、5,000,000円と補助対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とを比較して少ない方の額とする。
(交付申請)
第5条 規則第5条第1項の申請は、みやぎの台所環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 規則第13条の規定による報告は、みやぎの台所環境整備事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 補助金精算額調書(様式第5号)
(2) 事業実績調書(様式第6号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。