○みやぎの台所環境整備事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第195号

(趣旨)

第1条 市は、老朽化が進んでいる塩釜水産物仲卸市場の施設改修を促進することにより来場者の増加を図り、もって本市水産物の地産地消及び消費拡大を推進するため、施設の改修に係る経費について、みやぎの台所環境整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては塩竈市補助金交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。第5条及び第6条において「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付は、協同組合塩釜水産物仲卸市場に対して行うものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する費用で、工事費、委託料及びその他市長が必要と認める経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。ただし、飲食費及び負担金は除くものとする。

(交付の額)

第4条 補助金の額は、5,000,000円と補助対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とを比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第5条 規則第5条第1項の申請は、みやぎの台所環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定による報告は、みやぎの台所環境整備事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 補助金精算額調書(様式第5号)

(2) 事業実績調書(様式第6号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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みやぎの台所環境整備事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第195号

(令和6年4月1日施行)