○塩竈市防災ラジオ有償貸与事業に関する要綱

令和6年3月29日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時において市民等へ適切な防災情報をより確実に伝達するために同報系防災行政無線放送と連動したFMラジオ放送を受信することができる緊急告知ラジオ(以下「防災ラジオ」という。)を有償貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 防災ラジオの有償貸与の対象者は、次に掲げる者とする。ただし、原則として本要綱に基づく有償貸与又はその他の事業で本市の防災ラジオの配布等を受けている者を除く。

(1) 市内に住所を有し居住する者

(2) 市内に事業所を有する事業主又は団体等

(申請及び決定)

第3条 防災ラジオの有償貸与を希望する者は、塩竈市防災ラジオ貸与申込書(様式第1号)に必要事項を記載の上、公的機関より発行されている身分が証明できる書類(運転免許証やマイナンバーカード又は健康保険証等)の写しを添えて申請するものとする。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに申請者数を集計し、貸与者を決定して、貸与するものとする。

3 申請者数が防災ラジオ在庫数より多いときは、抽選を行い貸与者を決定する。

(負担金)

第4条 前条第2項の規定により、防災ラジオの貸与を受ける者は、防災ラジオ1台につき2,000円を負担しなければならない。

2 前項に定める負担金は、市長が発行する納入通知書により納付するものとする。

3 前項の規定により納付された負担金は、還付しないものとする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合はこの限りではない。

(受領)

第5条 防災ラジオの貸与を受ける者は、納付処理をした納入通知書を市の防災担当職員へ提示することで防災ラジオの貸与が受けられることとする。

2 防災ラジオの貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、塩竈市防災ラジオ受領書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の期間)

第6条 防災ラジオの貸与の期間は、貸与日から5年とする。ただし、貸与期間が終了する前までに返却の意思表示がないときは、貸与期間は自動的に1年間延長するものとする。

(管理)

第7条 使用者は、防災ラジオが常に正常な状態で機能するように適切に管理しなければならない。

2 防災ラジオに係る設置費、電気料、乾電池等の消耗品の交換費、その他使用に伴い生ずる経費については、使用者が負担する。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りではない。

3 貸与を受けた防災ラジオを故意又は過失により亡失、損傷又は故障等させた場合の同等品の購入、交換又は修繕に係る経費は、使用者が負担するものとする。

4 製品の初期不良を除き、使用状況による故障に伴う交換を市に対して求めないものとする。

5 防災ラジオに異常、破損、紛失等の事故が発生した場合は、塩竈市防災ラジオ事故報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(事故による再貸与)

第8条 市長は、前条第5項の報告があったときは、防災ラジオを再貸与するものとする。この場合において、事故の原因が使用者の故意又は過失によるときは、市長は使用者に修繕等に係る費用の支払いを命ずることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第6条の規定により貸与期間を延長している場合には前項の規定は適用しない。

(返還等)

第9条 使用者は、第2条に定める要件に該当しなくなった場合又は損傷又は故障等により防災ラジオの使用を終了する場合は、速やかに市長に防災ラジオを返還しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

2 貸与期間中に住所又は世帯主を変更した時は、速やかに塩竈市防災ラジオ変更等届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、貸与期間中に防災ラジオを他の者に譲渡、転売若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、前条の規定に違反した場合、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(管理台帳)

第12条 市長は、防災ラジオの貸与先について、台帳等により適切に管理し、その貸与の状況を把握しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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塩竈市防災ラジオ有償貸与事業に関する要綱

令和6年3月29日 告示第153号

(令和6年4月1日施行)