○塩竈市立病院事業郵便入札実施要綱

令和5年12月28日

市立病院告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市立病院事業に係る契約の入札を郵便により実施すること(以下「郵便入札」という。)に関し必要な事項を定める。

(準用)

第2条 この要綱に定めるほか、郵便入札に関し必要な事項は、塩竈市郵便入札実施要綱(令和5年告示第495号)第2条から第12条までの規定を準用する。この場合において、第2条第6条第1項第10条及び第11条中「市長」とあるのは「塩竈市立病院事業管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか、郵便入札に関し必要な事項は、事務部長が定める。

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

塩竈市立病院事業郵便入札実施要綱

令和5年12月28日 市立病院告示第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
令和5年12月28日 市立病院告示第4号