○塩竈市マンション管理計画認定制度に関する事務処理要綱
令和6年3月31日
庁訓第43号
(目的)
第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、塩竈市長(以下「市長」という。)が行うマンション管理計画の認定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法及び規則に定めるところによる。
(管理計画の事前確認)
第3条 法第5条の3第1項(法第5条の6第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証の交付を受けなければならない。
2 規則第1条の2第1項に掲げる書類は、前項に規定する事前確認適合証の写しとする。
(認定の申請)
第4条 申請者は、規則別記様式第1号による申請書及び事前確認適合証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 認定申請を行う場合においては、電磁的記録をアップロードすることにより行うことができる。
(認定の通知)
第5条 市長は、認定申請が、法第5条の4に規定する基準に適合すると認める場合は、認定通知書(規則別記様式第1号の2)により、認定申請をした者に通知しなければならない。
2 前項の通知には、認定の有効期間を記載のうえ、通知するものとする。
(認定の更新)
第6条 法第5条の6の規定による更新の申請(以下、「認定更新申請」という。)をする者は、規則別記様式第1号の3による申請書に、添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(認定を受けた計画の変更)
第7条 法第5条の7の規定による認定を受けた管理計画の変更の申請(以下、「変更認定申請」という。)をする者は、規則別記様式第1号の5による申請書の正本と副本に、変更に係る添付書類及を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前項の通知を行うときは、申請書の副本と添付書類を添えて行うものとする。
(認定しない旨の通知)
第8条 市長は、認定申請、認定更新申請又は変更認定申請(以下、「認定申請等」という。)が、法第5条の4に規定する基準に適合しないと認める場合は、管理計画を認定しない旨の通知書(様式第1号)により、認定申請等をした者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 認定申請等をした者は、市長の認定を受ける前に申請を取り下げようとする場合は、取下げ届(様式第2号)により、市長に届け出るものとする。
(軽微な変更)
第10条 認定管理者等は、規則第1条の9に規定する軽微な変更をしようとするときは、認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第3号)に、変更に係る添付書類を添えて、市長に提出することができる。
(報告書の徴収)
第11条 市長は、法第5条の8の規定による管理の状況に関する報告を求める場合、管理状況報告依頼書(様式第4号)により認定管理者等へ通知をしなければならない。
(管理の取りやめ)
第12条 認定管理者等は、管理計画認定マンションについて法第5条の10第1項第2号の規定による管理を取りやめる旨の申し出をする場合は、取りやめ申出書(様式第6号)により、市長に申し出るものとする。
(認定の取り消し)
第13条 市長は、法第5条の10第2項の規定による認定の取り消しの通知を行う場合は、認定取消通知(様式第7号)により行うものとする。
(認定管理計画の公表)
第14条 市長は、管理計画を認定したときは、マンションの名称、所在地、認定日、認定コード(認定したマンションに対し、市長が付与するもの)等の情報を公表することができる。ただし、公表の対象となるこれらの情報について、認定管理者等から特段の意思表示があった場合は、この限りではない。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。