○塩竈市電子契約実施規程

令和6年3月28日

庁訓第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市(以下「市」という。)が情報通信技術を利用して行う契約(以下「電子契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子契約サービス サービス提供事業者が市及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。

(4) 電子契約書 法令に定める措置を講じた電磁的記録により作成する契約書をいう。

(5) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。

(6) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。

(7) 承認者 電子契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し承認する者をいう。

(8) 担当者 契約相手方に電子契約書を送信する等、電子契約サービスを利用した契約手続の事務を主に担当する者をいう。

(電子契約の利用範囲)

第3条 電子契約サービスは、市が締結する電子契約に利用するものとする。ただし、次に掲げるものは除くものとする。

(1) 法令等の規定により書面で行うこととされている契約

(2) 契約期間に契約書の保存期間を加えた期間が10年を超える契約

(3) 自動更新条項が定められている契約

(4) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約

(電子契約の運用管理者)

第4条 電子契約サービスの運用及び管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、総務部管財契約課長をもってこれに充てる。

2 運用管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 電子契約サービスの利用可能な状態の維持

(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性の確保

(3) 電子契約サービスの効率的な運用及び適正な管理

(4) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項

(承認者の設置)

第5条 各課に承認者を置くものとし、所属長又は所属長が指定する者をもってこれに充てる。

(アカウントの取扱い)

第6条 アカウントは、運用管理者が設定し、各所属に付与する。

2 アカウントの変更は、運用管理者が行う。

3 アカウントの取扱いは各所属が適正に行う。

4 電子契約サービスに接続するために必要なパスワードの管理、設定及び変更は各所属が行う。

5 各所属は、前項のパスワードを所属外の者に知られないよう厳重に管理しなければならない。

(電子メール等の確認)

第7条 担当者は、契約の相手方に電子契約を利用するか否かの確認を行うこととする。入札により落札決定を行う場合は、落札者決定と並行して希望の確認を行い、入札案件以外の場合は、契約の相手方に対する契約の申入れに並行して希望の確認を行うこととする。

2 担当者は、前項の希望の確認においては、電子契約利用同意書(別記様式)により、電子契約による契約締結の承諾及び契約の相手方の指定する電子メールアドレスの報告を受けることとする。

(電子契約の保存)

第8条 電子契約のデータは、運用管理者が定める方法により、適切に保存し、及び管理しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は、運用管理者が別に定める。

この庁訓は、令和6年4月1日から施行する。

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塩竈市電子契約実施規程

令和6年3月28日 庁訓第25号

(令和6年4月1日施行)