○塩竈市こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、児童福祉と母子保健の包括的な支援を行う塩竈市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営主体)

第2条 こども家庭センターの運営主体は、塩竈市とする。

(設置)

第3条 こども家庭センターは、福祉子ども未来部子ども未来課に置く。

(対象者)

第4条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、市内に居住するすべての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。ただし、市長が認めたときには、この限りではない。

(業務内容等)

第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2の規定に基づく業務

(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務

2 こども家庭センターは、前項各号に掲げる業務を行うにあたって、地域子育て相談機関と密接に連携を図るものとする。

3 こども家庭センターは、児童福祉法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関としての機能も担うものとする。

4 こども家庭センターは、塩竈市社会福祉事務所に設置している、家庭児童相談室機能を包含する。

(職員配置)

第6条 こども家庭センターに次に掲げる職員を配置するものとする。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 塩竈市子育て世代包括支援センター設置要綱(令和4年告示第83号)は、廃止する。

3 塩竈市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年告示第109号)は、廃止する。

塩竈市こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日 告示第190号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年4月1日 告示第190号