○塩竈市産後ケア事業実施要綱

令和6年3月28日

告示第138号

塩竈市産後ケア事業実施要綱(令和3年告示第71号)の全部を改正する。

(主旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項の規定に基づく産後ケア事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 産後ケア事業の実施主体は、塩竈市とする。ただし、市長は、適切な事業運営が確保できると認める場合は事務の一部を第4条第1号に掲げる受託機関(以下「受託機関」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 産後ケア事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、塩竈市内に住所を有し、出産後1年以内の母子で産後ケアを必要とする者とする。ただし、医療行為の必要がある者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。

(受託機関及び実施事業者)

第4条 本事業の受託機関及び実施事業者は次に掲げるとおりとする。

(1) 受託機関 公益社団法人宮城県医師会(以下「県医師会」という。)、一般社団法人宮城県助産師会(以下「県助産師会」という。)又は市長が特に必要と認めた事業者をいう。

(2) 実施事業者

(ア) 産後ケア事業を実施する医療機関で、県医師会が指定するもの

(イ) 産後ケア事業を実施する助産所又は助産師で、県助産師会が指定するもの

(ウ) 市長が特に産後ケア事業を実施することが適当であると認めた医療機関、助産所又は助産師

(事業内容)

第5条 本事業の内容は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 宿泊型 母子を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。

(2) 通所型 日中来所した母子に対し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施す る。

(3) 訪問型 母子の居宅を訪問し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。

2 前項各号に規定する支援は、次の各号に掲げる内容とする。ただし、産後4か月以上の母子を受け入れる場合には第3号は必須としない。

(1) 産後の母体管理及び、生活面での相談・保健指導

(2) 母親の不安に関する相談・心理的ケア

(3) 乳房管理指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む)

(4) 児の発達及び発達に関する相談・保健指導

(5) その他必要とする育児サポート・相談支援

(利用日数)

第6条 本事業の利用日数は、宿泊型、通所型及び訪問型の合計7日を上限(多胎産婦の場合は10日を上限)とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その日数を延長することができる。

(利用の申請及び決定)

第7条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、塩竈市産後ケア事業利用申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は前項の申請を受け、本事業の対象者であると判断した場合は、利用を承認し、塩竈市産後ケア事業利用券兼実施報告書(共通様式第1号、以下「利用券兼実施報告書」という。)を申請者に送付するものとする。対象者ではないと判断した場合は、その旨を申請者へ伝えるものとする。

3 前項の規定により利用券兼実施報告書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が産後ケア事業を利用しようとする場合は、塩竈市が利用者と調整の上、日時等を実施事業者に連絡し、予約の上利用するものとする。ただし、2回目以降の予約については、利用者が直接行うものとする。

(利用承認の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、産後ケア事業の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が利用の承認を取り消すべき事由があると認めるとき。

(産後ケア事業の終了)

第9条 市長は、利用者が産後ケア事業の利用期間において対象者でなくなった場合には、当該産後ケア事業の利用を終了することができる。

(事業費用)

第10条 本事業に要する費用は、別表第1の事業種別の区分に応じて定める額を上限とし、実施事業者が定めた金額が表中の金額を下回る場合には、実施事業者が定める金額とする。

2 本事業の実施に当たり、産後ケア事業の利用に係る乳児が多胎児である場合は、2人目以降の1人につき、別表第2に定める額を加算する。

(利用者負担額)

第11条 利用者は、前条第1項に定める事業の費用のうち、別表第3に定める額を負担するものとする。

2 利用者の都合によりサービス提供をキャンセルした場合は、利用者は、別表第4に定める額をキャンセル料として負担するものとする。ただし、利用予定日前日(前日が土曜日、日曜日、祝日又は施設の休診日の場合は、その前の平日)の午前10時までにキャンセルの連絡を行った場合は、キャンセル料の負担を要しない。

3 前2項に規定する利用者負担額及びキャンセル料は、利用者が実施事業者に直接支払うものとする。

(実施結果の報告)

第12条 実施事業者は、毎月、産後ケア事業の実績について、実施月ごとに件数をとりまとめ、利用券兼実施報告書、前月実施分を毎月10日までに所属する受託機関に提出するものとする。

2 受託機関は、実施事業者から事業実施済みの利用券兼実施報告書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、塩竈市に送付するものとする。

(産婦に係る実施事業者との連携)

第13条 塩竈市と実施事業所は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、必要に応じて連携を行うものとする。

(災害等への事前対応)

第14条 実施事業者は、非常災害、事故等の緊急事態発生に備え、具体的な対応計画を定め、避難・救出その他必要な訓練を実施するものとする。

2 実施事業者は、事故等の緊急事態に備え、当該事業に関わる賠償責任保険等の保険に加入することとする。

(研修の実施)

第15条 実施事業者は、本事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。

(帳票類の整備)

第16条 実施事業者は、本事業の適正な実施を確保するため、利用者ごとに事業の実施状況等に関する記録、その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。

(帳票類の補完及び破棄)

第17条 実施事業者は、帳票類を実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

2 実施事業者は、保存年限の過ぎた帳票類を破棄する場合は、裁断等の処理を確実に実施するものとする。

(報告及び調査)

第18条 市長は、実施事業者に対し、事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員に記録その他帳票類の調査をさせることができる。

(事業内容の改善)

第19条 市長は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、実施事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第20条 事業を実施するに当たっては、利用記録の漏えいを防止するとともに、関係法令を順守し、必要な個人情報保護対策を講じるものとし、事業が終了した後についても同様とする。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(塩竈市産後ケア利用料助成要綱の廃止)

2 塩竈市産後ケア利用料助成要綱(令和4年告示第78号)を廃止する。

別表第1 費用(第10条関係)

事業種別

費用

宿泊型

1日当たり

30,000円

通所型

6時間

18,000円

3時間

10,000円

にこサポ

4,200円

訪問型

3時間

12,000円

2時間

10,000円

別表第2 多胎児加算(第10条関係)

事業種別

多胎児加算額(2人目以降1人あたり)

宿泊型

1日当たり

5,200円

通所型

6時間

2,100円

3時間

2,100円

にこサポ

2,100円

訪問型

3時間

1,400円

2時間

1,400円

別表第3 利用者負担額(第11条関係)

事業種別

利用者負担額

(1回当たり)

生活保護世帯

住民税非課税世帯

住民税課税世帯

宿泊型

1日当たり

0円

6,000円

通所型

6時間

0円

3,600円

3時間

0円

2,000円

にこサポ

0円

0円

訪問型

3時間

0円

2,400円

2時間

0円

2,000円

別表第4 キャンセル料(第11条関係)

事業種別

利用者負担額

(1回当たり)

生活保護世帯

住民税非課税世帯

住民税課税世帯

宿泊型

1日当たり

0円

6,000円

通所型

6時間

0円

3,600円

3時間

0円

2,000円

にこサポ

0円

0円

訪問型

3時間

0円

2,400円

2時間

0円

2,000円

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塩竈市産後ケア事業実施要綱

令和6年3月28日 告示第138号

(令和6年4月1日施行)