○塩竈市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する要綱

令和6年3月4日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条第1項及び自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定に基づき実施する自衛官及び自衛官候補生(以下「自衛官等」という。)の募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「募集対象者情報」とは、日本の国籍を有する者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されているものに係る氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の情報をいう。

(対象者)

第3条 除外申請の対象者(以下「除外対象者」という。)は、塩竈市の住民基本台帳に記録されている者で、当該年度において自衛官等の募集対象者となるものとする。

(除外申請)

第4条 除外申請を行おうとする者は、自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外申請書(様式第1号)を市の窓口又は郵送により市長へ提出する。

2 市長は、前項の規定による除外申請の際、次の各号のいずれかの書類若しくはその写しを提出させ、又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 被保険者証

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める書類

3 第1項の規定による除外申請を代理人が行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類若しくはその写しを提出し、又は提示しなければならない。

(1) 法定代理人 次に掲げる書類

 除外対象者に係る前項各号のいずれかの書類

 法定代理人に係る前項各号のいずれかの書類

 戸籍謄本その他の法定代理人であることを確認できる書類(法定代理人が除外対象者と同一世帯でない場合に限る。)

(2) 法定代理人以外の代理人 次に掲げる書類

 除外対象者に係る前項各号のいずれかの書類

 法定代理人以外の代理人に係る前項各号のいずれかの書類

 委任状

(除外決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による除外申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、除外を決定し、当該除外対象者を自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外対象者名簿(様式第2号)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定による除外決定をしたときは、当該申請者に自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による登録をしたときは、募集対象者情報から当該除外対象者に係る情報を削除するものとする。

(庶務)

第6条 除外申請に係る庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年3月4日から施行する。

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塩竈市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する要綱

令和6年3月4日 告示第88号

(令和6年3月4日施行)